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無免許運転の時効
私は.11年前に無免許運転で警察につかまり 裁判所にも出廷せずそのままにしていました こんな私ですが車の運転免許は取れるのでしょうか よろしくお願いします
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- mimazoku_2
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回答No.2
無免許運転経験者より一言。 無免許運転の違反点数は、処分されずに残っています。 改めて免許を取得した時点で、別室に呼ばれ「欠格期間☆年あります」と告げられ、免許は手にすることなく剥奪されます。 私も今の普通免許は2回目の取得です。 無免許で30数点の違反があり「3年欠格や」と言われ、それから3年間は受験資格を失いました。 一度免許センターに問い合わせて、自分の違反点数を確認してください。 「累積点数等証明書」が該当します。 これを取り寄せ、累積点数を確認してください。 「行政執行」は、免許取得者に対して行われるそうですので、どちらにしても一旦、免許は取得しないと前に進まないと思われます。
- rx781015
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回答No.1
交通違反の時効は三年ですから大丈夫では・・ でも11年も出頭せずに警察が来なかったんですか? 逃げ得は許されたって事?
質問者
お礼
回答ありがとうございました はい.家には警察はこなかったです
お礼
回答ありがとう ございました 11年前のことなのに..まだ残っているのですか 違反点数が.....