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逮捕されました。
逮捕されました。 先日、某県某市の路上でスピード違反で切符を切られ、その後、「証拠隠滅」で逮捕(手錠・腰縄を掛けられ)され警察署に連行されました。車両停止後、切符に署名しなかったことが証拠隠滅という逮捕理由でした。結局、署内で違反に関する調書を取られたのち拘束後に切符が切られ、私は署名をしました。即日、4~5時間の拘束で釈放されました。 「証拠隠滅」であれば刑事事件になるかと思います。が署名をして出てきましたので「証拠隠滅」での起訴はなかろうかと思います。 わたしは海外出張などが多く入国審査で犯歴などの応答で強制送還というリスクが気になります。 警察の逮捕手続き書類などは弁護士を通せば後日、内容確認可能なのでしょうか? どなたか、お答え何とぞよろしくお願いいたします。
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- yamato12O8
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勘違いであろう。 質問における証拠隠滅云々は逮捕の理由ではなくて逮捕の必要性の話としか思えない。逮捕には逮捕の理由と逮捕の必要性の二つがなければならないが、そこで質問の場合は、逮捕の理由はあくまでも「道路交通法違反の罪(速度違反)の現行犯」であって、切符に署名を拒否したことにより「罪証隠滅のおそれあり」ということで逮捕の必要性が認められて逮捕されただけだろう。 よって、証拠隠滅が逮捕の理由ではない以上、証拠隠滅罪など考える必要はない。 逮捕の要件論を知らなければ誤解も止むを得ないことではあるが。 とすれば、速度違反が青切符なら反則金を払って終わりであるし、赤切符なら後日区検察庁へ出頭して隣の簡裁で即日略式命令で済む(なお、正式裁判を望むならそれも可能ではある)であろう。仮に赤切符でも交通違反程度の罪だけで入国拒否というのは聞いたことがないので、他に何もないのならば気にする必要はないであろう。
- hekiyu
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疑問点があります。 1,”車両停止後、切符に署名しなかったことが証拠隠滅” ↑ 意味が理解できません。 どうして証拠隠滅になるのでしょうか。 2,己の犯罪の証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪は 成立しないことになっております。 これは、自己の犯罪の証拠を隠滅するのは やむをえないことだ、とされているからです。 第104条 「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、 又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 「他人の」とあるのが、判ると思います。 つまり、自分の犯罪に関する証拠を隠滅しても 証拠隠滅罪は成立しません。