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酒気帯と窃盗で起訴になりますか?

彼氏が酒気帯で捕まったことがあるのですがこれは前科になるのでしょうか。 そのあと、私のものを窃盗したので証拠とともに警察に届けをだしました。 証拠もあるので窃盗で警察に捕まるのは確実だとは思いますけど、 警察につかまると酒気帯の前科も加えて、起訴になるのでしょうか。

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回答No.3

酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 懲役刑(執行猶予付き判決を含む)だった場合は前科は消えませんが、 罰金刑だった場合、5年が経過すれば前科は消滅します。 前科があれば取調べは厳しくなってくるとは思いますが、被害総額等が 小さいと不起訴処分になる場合も充分考えられます。 被害届けを出されたくらいですから、起訴されることを望んでおられるの ですよね?であれば被害届けだけでなく、告訴したほうが良いです。 『被害届け』とは、警察に対して犯罪被害を報告するだけのもので 『告訴』とは、報告した犯罪について処罰を求める意思表示です。 告訴と被害届けは、処罰を求める意思があるかどうかという点で大きく 違う意味を持っていて、被害届けだけでは処罰を求めているということに ならないので、逮捕されても不起訴処分とされる可能性がまだ残されて いるのです。 窃盗罪で起訴されれば、最低でも国選弁護士が付きますので、刑を軽く する目的で弁護士が示談請求(被害補償など)をしてくるはずです。 この時に被害金を請求すれば良いですが、仮に不起訴処分となったら、 自力で被害補償を求めるか、民事裁判を起こさなければなりません。 不起訴処分にならない保険のためにも、告訴をおすすめします。    

luna2983
質問者

お礼

とても為になりました。 ありがとうございます。

luna2983
質問者

補足

回答ありがとうございます。 飲酒の罰がどのようなものだったかはっきりわかりませんが、 免許は取り消しになっているそうです。 私は、起訴になってもらわないと納得できないとおもってるのですが、 告訴とはどうすればいいのでしょうか。 告訴のことを念頭において行動していこうと思いました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

ANo.3です。 告訴状の書き方です。 ***************************************************                 告訴状                              平成○年○月○日  ○○県○○警察署長殿                 (↑提出日)     (↑提出先)                                      ○○県○○市○○町                          (あなた→)  告訴人 ○○○○ 印                             ○○県○○市○○町                             (彼→)  被告訴人 ○○○○ 被告訴人は次のとおり被疑事実がありますので、 取調べの上、被告訴人を厳重に処罰していただきたく告訴致します。  告訴事実 (この下に、彼が犯した罪について詳しく書きます) ***************************************************  盗んだものを売り払ってれば、もう彼は言い逃れはできませんから、 まず間違いなく起訴されます。 被害届けを出した後は彼と接触してないのですよね? 貸したお金のことや、別件で?迷惑を掛けられていたことについては いずれ連絡してくる彼の弁護士に全て話し、これを補償してくれた上で 示談という話にもっていかれると良いです。 民事裁判を起こすのは、あまり現実的とは言えません。

luna2983
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 作成してみます!

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

酒気帯びは一発免停で、かつ交通裁判の事案になりますから、通常は初犯でね罰金刑で、これは前科になります。以前は交通事犯の前科は不利に扱わないという慣例がありましたが、最近のように飲酒運転に厳しくなっている状況ではこれが適用されるかはわかりません。 普通は交通事犯(危険運転致死とかなら別)と刑法犯は別の扱いになることも多いですから、交通で罰金刑になったとしても、窃盗のほうに必ず加重されるわけではありません(窃盗の過程で違反していれば別)。この辺りは検事や裁判官の判断になります。

luna2983
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 参考になりました。

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

酒気帯びで切符切られて免停ていどでは行政罰であって、刑事罰ではないので前科にはなりません。 質問者様の所有物を窃盗した件について、盗られたものの価値にもよります。 たとえば万引きも立派な窃盗ですが、初犯であれば警察が呼ばれても、厳重に注意されて帰されることが多いです。 刑法には親族相盗例といって、家族間の窃盗は罪に問わないという特例があります。 質問者様と彼氏さんはまだ夫婦ではなかったので、厳密にはこの特例は適用されませんが、似た状況にあるので当然のバランス感覚として警察はこれを意識するでしょう。 そうでなくても彼氏さんが「あれは盗んだんではなくて借りただけだ。今すぐ返す」と言ってものを返せば、借りた返さないというただの民事の話になってしまいます。警察は民事不介入なので手を引きます。 これ以外に本当の前科が出てくればそれ次第ですが、お話を聞く限りの状況では厳重注意で帰されるか、書類送検&不起訴処分あたりでしょうか。 ひょっとして質問者様は彼氏さんが起訴されることをお望みなのですか?

luna2983
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫婦ではないけど、彼氏彼女だったのできびしそうですね。 がんばります。

luna2983
質問者

補足

免ていではなく免許取り消しになったそうです。 私は、起訴になってほしいと思ってます。 こういうことは初めてで、できる限りのことをしたいとは思ってるのですが、 (起訴するため) 彼から、お金を少し受け取っています。 これがネックかなと思ってます・・・。 私はお金を今まで貸してて 少しずつ返ってきてるのですが、そのお金が盗んだものの弁償代だとは思って私は受け取ってません。 彼氏は、必ず返すとは言ってるのですが・・・ 盗んだものですが、彼氏は売ってお金にしてしまいました。 といっても、買った当時の総額でいえばざっと10万~15万ぐらいのものです。 警察には捕まるだろうけど、厳しい罰とかは無理でしょうか・・ 起訴もされない、注意で帰らされるとかなら、 別件もあるので(民事)訴えようかなとも思っています。

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