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相続について

父が20年以上前に亡くなり、母は健在です。 父が亡くなった時、保険金1億と預金が1億で合計2億tと200坪ほどの土地を残していたそうです。母はその後付き合った男性の事業に投資し資産を失いました。唯一残った土地には二男が家を建て自分の家族と母と同居しています。兄弟は3人長男・長女・二男です。 ここで、質問です。 1)母は父が亡くなった時点で子供に遺産を残す義務はなかったか。 2)母が亡くなった場合、土地の権利はそのまま二男になるのか(名義はわけあってすでに二男のものとなっています)。 教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#1追加   1,遺産分割協議などし、 母親になった物は、処分自由。 2,長期間登記名義人を放置したら、裁判所に訴えて取り返すことはできません。 20年前の分は全部無理です。

minimimico
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

参考程度ですが、法律的には子供にも遺産分割権はあったと思いますが、子供さんが小さかったからなんでしょうか? また、お母様もその後に、別の男性に傾倒していることから、あまりしっかりとしてない、いい加減か、自分の都合よく?または利用されたとか? もし確かな意見を望まれるのであれば、お近くの弁護士さんに相談すると、納得いきますよ。一時間一万くらいですが。 私の知り合いも、似たような案件で1人娘さんに成人されてから一億くらい入ったみたいですが、事業に失敗して全財産なくなったみたいですよ。

minimimico
質問者

補足

父が亡くなった時は子供は小学生でした。 母はつきあった男性に利用されたようです。裁判では勝ちましたが、彼から取り戻す資産は残っていませんでした。 配偶者が亡くなった時点で未成年の子供に財産を残すかどうかは残った親次第なのですね。

回答No.2

1)あったかもしれませんが、今さら何を言っているのかという感じですね。 2)その「わけ」が重要かもしれません。名義上はいますでに次男さんのものですね。お母さんが亡くなるかどうかは、次男さんの名義に何の影響ももたらしません。「わけ」の内容によっては文句が言えるかも。

minimimico
質問者

補足

1)今さら取り戻そうというのではなく、母親として当時そのような義務があったのかどうかが知りたかっただけです。 2)「わけ」は付き合っていた男性が母の名義で借金をしていたため、差し押さえされるのを避けるためだったと聞いています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,義務なし  自由に処分できる 2,20年以上前のことは、無駄  時効取得など

minimimico
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。

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