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労災の診断書と鍼灸の診断書

質問番号:5069852の者です。 http://qanda.rakuten.ne.jp/qa5069852.html 職場で起きた事故で骨折したということで、労災にできることになり、会社に診断書をかいてもらうよう言われました。 ただその際、普通に診断書を書いてもらうように言われたのですが、病院に確認したところ、労災用の診断書ならお金がかからないが、通常の診断書だと料金がかかってしまうとのこと。当たり前ですが。。。。 この場合、いったん支払った診断書の料金は労災申請が通れば戻ってくるのでしょうか? また、痛みがあるので労災を使って鍼灸治療を受けたいのですが、鍼灸治療院に問い合わせたところ、その際も労災用の診断書が必要とのこと。 これは、労災申請用と同一の診断書に鍼灸治療が必要の旨を書いてもらえばいいのか、それとももう一通診断書が必要になるのでしょうか?

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

はっきり言って労基署⇔会社⇔貴方⇔病院(鍼灸院)のやり取りに齟齬があります。 1.基本的に労災申請に診断書不要です。なぜ診断書を求めているか疑問。 2.労災用の診断書であろうが普通の診断書であろうが当然に有料です。 病院は労災適用後労災が求める診断書は直接労災から費用が出るので貴方 は「費用を出さない。 労災適用以前なら例え労災提出用であっても貴方が費用を出す。 (そして貴方は労災からその費用を貰う)と言う意味で言ったと思われます。 3.鍼灸院に労災の手続きを聞くことが間違い。鍼灸院は基本的に労災の手続きは知らない。(例え労災取り扱いをしていてもほとんど理解していません)正解は「専用の診断書」(専用の書式の診断書)が別途必要です。 4.上記の詳しい事は第三者(つまりここで再質問等で)聞かないで会社又は労基署に確認してください。

cordonbleu
質問者

お礼

会社からはまず診断書をもらうように言われたのですが、う~ん、会社の方もよくわかってなかったのか。。 労基署に聞いた方がよさそうですね。 どうもありがとうございました。

cordonbleu
質問者

補足

労災申請には診断書は必要ないのですが、会社的に求めているようです。

その他の回答 (1)

  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

どうも、言葉遣いに誤りがあるように見受けられます。 病院や鍼灸治療院で求められている書類は、「診断書」ではなく、「労災の申請用紙」ではないでしょうか? 労災保険を利用して治療を受けるには、「労災保険の申請用紙」が必要になります。 多くの病院では、この用紙を受け取らないと労災扱いにはなりません。用紙の提出があるまでは、全額自腹立替ということになります。 労災の申請用紙はたいていは会社の人事や総務で書いてもらう(申請はあくまでもご本人ですが)ことになりますが、 書類を病院等に提出しなくてはなりません。 また、病院の場合は大丈夫でしょうが、鍼灸治療院のような所だと労災保険を取り扱っていない場合もありますので、 労災保険を取り扱っているか否かを確認して下さい。 労災保険を扱っていないのであれば、労災保険を扱っている病院等とは 提出する書類が異なります。 また、他に適当な治療施設があるにも関わらず、好んで鍼灸治療院で治療を受けてそれを労災申請しても、労災保険の 申請が却下される可能性もあります。法律上は、原則として労災保険を取り扱っている病院等で 治療を受けることになっているためで、ケガをした側に「労災保険を取り扱っていない病院等で治療を受ける」という 選択権は与えられていないためです。 このあたり、良く確認されてから治療を受けることをお勧めします。

cordonbleu
質問者

お礼

労基署に確認したところ、労基署にはり・きゅう用請求書と労災用の鍼灸治療を認めるとする診断書(?指定の用紙が労基署にあるとのこと。)と鍼灸を受けた領収書を提出することで労災扱いになる、とのこと。 ただし、私のように骨がまだくっついてない状態で痛むのは当たり前で、完治しないのに鍼灸治療をしても意味ないのではないか。 完治した上で治療の過程で痛みが残り、鍼灸治療が認められる可能性はあるが。。。とのこと。 また病院の診断書があっても労基署にも医師がいて、適切がどうか判断するので、適切と認められなければ通らないともいわれました。 結局病院でも鍼灸は必要ないといわれ、却下されました。 回答ありがとうございました。

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