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これって詐欺?

 昔通っていた学習塾についての話です。その塾は看板を出さず、個人が私的に教えているといった感じの塾でした。講師の経歴は一流の○○大学文学部英文科卒業で元公立高校の英語教員だったということでした。一流大学なので有名人と知り合いということも言っていました。 しかし、最初はいいように見せて、だんだん授業の質が下がっていくという感じでした。英語に対する知識も大学で学んだようには思えない程度でした。そして、塾を辞めなれないようにと色々と自分の不幸話をしたりしていました。当然のことながら辞めました。 数年後、その塾講師の個人情報を入手しました。すると、文学部英文科卒と公立高校教員というのは嘘でした。正直怒りがこみ上げています。これは詐欺罪で問えないのでしょうか?

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

確かに、意見は別れるとは思いますが、経歴詐称だけでは、難しい面もあります。 しかし、経歴を信じて英語を習うと言う契約には、当然授業料も絡み、相手が生徒を騙す事を故意にしている以上は、詐意となる可能性が濃厚だと思われます。 それらを考えると、相談者さんが経歴を信じていて、英語を習っていたが、辞めた後で経歴を知り、経歴詐称だと知ったとすれば、刑事事件より、授業料返還の請求を直接すればよいかと思います。

suga-sammy
質問者

お礼

ありがとうございます。 直接連絡を取ってみます。

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回答No.1

詐欺罪に問えると思います。ただ、訴訟の展開によっては1審、2審、最高裁で結論が割れる可能性もあります。 判例は基本的に「その嘘がなければお金を払わなかった」という場合には詐欺を認めています。suga-sammyさんの場合には、一流大学で公立高校の英語教員にふさわしい質の授業が聞けるからお金を払ったんだ、「経歴に嘘がなければお金を払わなかった」、ということであれば、詐欺罪になります。 ところが、以下のような例もあるので、1審、2審、最高裁で結論が分かれることもあるかなと思うのです。 その例というのは、医師でない者の診断を受けて、薬を所定の価格で買った場合に、詐欺罪の成立が否定されているというものです(大審院昭和3年12月21日)。大審院というのは、非常に大雑把にいうと昔の最高裁です。 これは、「その病に効くその薬を買う」という目的にとって、その者が医師か否かは重要でないからです。 したがって、あくまで英語を教えるというのが重要なのであって、一流大学出身で公立高校の英語教員という経歴は、縁由に過ぎないという認定がなされてしまうと、詐欺罪は成立しないことになります。

suga-sammy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。一応、授業は時間だけはきっちりやっていました。しかし、経歴詐称であり、英語の教員免許すら持っていない人間に高い金を払っていなかっただろうにと思います。

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