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通則税法の56条

法人税300万を申告納付したが、実は900万円が正しかった時(差額600万)、過少申告加算税はいくらになるかわかりますか?? 説明を見ても「納付すべき税額の100分の一を乗ずる」の「乗ずる」が、足すのか掛けるのか二乗するのか理解できません また、納付すべき税額とは、差額だけを指すのですか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

過少申告加算税は国税通則法の第65条です。また、そこに書かれている率は「100分の1」ではなくて「100分の10」です(第1項)。ただし、税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合には課税されません(第5項)。 加算税がかかる場合で、当初の申告が期限内申告で、「法人税300万を申告納付した」の300万円が中間税額を控除する前の税額であるとの前提であれば、当初申告の税額300万円を超える300万円については5%加算されますから(第2項)、過少申告加算税は 300万円×10%+300万円×15%=75万円 となるはずです。当初申告が期限後であるなど条件が違えばまた違う計算になります。 >「乗ずる」が、足すのか掛けるのか二乗するのか理解できません 「乗ずる」とは掛け算することです。最近は「加減乗除」と言う言葉は教わらないんでしょうか?私は小学校で教わった記憶があるのですが(40代後半です)・・・。 >納付すべき税額とは、差額だけを指すのですか? そうです。法律を読むときには一部分だけを読んではなりません。この部分(第1項)で規定している納付すべき税額は、正確には「その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額」です。ですからこれを追跡すると第35条第2項に規定する金額となり、それは「第19条第4項第3号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額」であるということになります。すなわち、修正申告書を提出したことに伴って納付する必要のある金額、ということです。

gpbk12
質問者

お礼

ありがとうございます!! 納付すべき税額が差額の600ですから 600万×10%+600×15%ってことですよね

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