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納税証明書(その2)の読み方 直近年だけ表現が違う
納税証明書について 業務上納税証明書というものの知識を得たいのですが・・。 調べたところ、以下の4種類があるそうです。 【納税証明書 その1】 …納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 【納税証明書 その2】 …所得金額の証明(個人=申告所得税に、法人=法人税に係る所得金額) 【納税証明書 その3】 …未納の税額がないことの証明 ※「その3の2 申告所得税と消費税及び地方消費税」 「その3の3 法人税と消費税及び地方消費税」 【納税証明書 その4】 …証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことの証明 さて、いま手元には下記のような【納税証明書 その2】があります。 http://web-box.jp/fariwo/nouzeisyoumei3y.jpg 一番新しい年に金額が入っていないのはなぜでしょうか。 確定申告後の反映のタイミングが間に合わなかったからでしょうか。 また、【その2】というものは、このように3年分表記するフォーマット以外も 1年分だけとか5年分列記できたりするものもあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- keirimas
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お礼No.3の質問文の最後の行の表記 X<0… 「22年度欠損金額=X」、「繰越欠損金=37-X」 および No.4の回答で 「22年度欠損金額=X」、「繰越欠損金=37+X」 と私が訂正した部分に問題がありました。 例えば 「欠損金額100万円」を表記する場合、 「欠損金額¥1,000,000」(納税証明書など) 「所得額または欠損金額-1,000,000円」(別表一など) 「所得額または欠損金額△1,000,000円」(別表四など) のいずれかです。これを 「欠損金額 -1,000,000円」と書くと、 「欠損(-)がマイナス」つまり「マイナスのマイナス」でプラスの所得と紛らわしくなり、誤解の元で,回答もおかしくなってしまうわけです。これを改めます。 【訂正】 X<0… 「22年度 所得金額=X」、「(次期に繰越す)欠損金=37-X」 または X<0… 「22年度 欠損金額=-X」、「(次期に繰越す)欠損金=37-X」 ___________________________________ X=-10の場合で代入してみます 「22年度 所得金額=-10」、「(次期に繰越す)欠損金=37-(-10)=37+10=47」 または 「22年度 欠損金額=-(-10)=10」、「次期に繰越す欠損金=47」 となり、整合性が保たれます。 __________________________________
- keirimas
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つまり、22年度欠損金控除前金額Xが、 37≦X… 「22年度所得金額=X-37」、「繰越欠損金=0」 0≦X<37… 「22年度所得金額=0」、「繰越欠損金=37-X」 X<0… 「22年度欠損金額=X」、「繰越欠損金=37-X」 >ということですか。 最後の列の「繰越欠損金=37-X」の部分は―でなくて+です X<0… 「22年度欠損金額=X」、「繰越欠損金=37+X」 (だた、最初の質問文の写真では22年期は「欠損金額」ではないので、 実際はこのケースは無しということになります) >ところで今は繰越が9年まで延びているのですね。 そうです。しかし無制限に9年でなく、平成13年4月1日以降に開始した事業年度から20年3月31日までに終了した事業年度において生じた欠損金については7年です。それより前は5年でした。 (したがって質問文に示されたサンプル写真の21年期分の欠損金については9年、20年期分の欠損金については、事業開始と終了月が黒マスクで隠してあるので7年か9年かは答えられません。) >欠損金の繰越の計算はあくまで、9年前から昨年度までの 繰越欠損金を合算したものを、今年の所得から減算するのですよね? 必ずしも合算するのではなく、古い年度に生じた欠損金から順次繰越控除します。 >たとえば、No.3で例に挙げていただいた、 1)欠損金控除前の金額が50なら、22年期の「所得金額=13」 が行われた場合は、繰越の欠損金はもう1円も存在しなくなったことに なるのですよね? このケース1)ではそのとおりですが、 例えば「22年度の繰越欠損控除前の所得の金額が10」のケース3)では ます、古い年度のほうの20年期の欠損金15のうち10が繰越し控除され、控除されない5については翌年以降に繰り越され、21年期の分欠損金22と合わせて「次期へ繰越す欠損金27と」なります。
- keirimas
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「単年度の所得」という表現は不適切でした。(単年度の利益、単年度の損益という言い方はします) 法人税を求めるための所得金額の計算のごく大まかな過程は 「当期利益または欠損(会計上の単年度の損益)→税務調整による加減→欠損金繰越控除→所得金額または欠損金額」という流れです。 したがって「その年の所得金額または欠損金額」といった場合は、欠損金の繰越控除の適用があれば控除後、なければ適用前の所得または欠損金額のことです。(細かくいうと、災害損失金等の控除というのもあるのですが、省きます) No.2で回答した 4)と5)のケース(つまり欠損金控除前の金額が0やマイナスの場合)は、前期以前に生じた欠損金を繰越して控除しようがないので「単年度の所得」という表現になってしまいました。訂正します。 それを踏まえて書き直すと以下のようになります。 (対象となる欠損金が20・21年期繰越欠損金の合計37のみと仮定して、) 22年期の所得の金額の計算上、 1)欠損金控除前の金額が 50 なら、22年期の 「所得金額 13」 2) 〃 37 なら、22年期の 「所得金額 0」 3) 〃 10 なら、22年期の 「所得金額 0」 (次期へ繰越す欠損金27) 4) 〃 0 なら、22年期の 「所得金額 0」 (次期へ繰越す欠損金 37) 5) 〃 -10なら、 22年期の「欠損金額10」 (次期へ繰越す欠損金47)
- keirimas
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>22年期は、前年・前々年期のマイナス分を22年期の所得に減算して出した所得ということですか? 前年・前々年期のマイナス分とは限りません。欠損金額が生じた事業年度において青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることなど、要件を満たす場合において、各事業年度開始前9年以内に開始した事業年度までの分を含みます。 しかし、以下ここではお書きのように20・21年期のみに欠損金が生じているものとしてお答えします。 >となると、22年期の所得はちょうど前2年のマイナス分とイコールだったということでしょうか? >20年期が -15円、 21年期が -22円、 22年期の所得が+ 37円 だったので、37-15-22=0 だからセルに¥0となっている。 ごくたまにそういうこともあるでしょうが、以下の例でご理解ください。 1)欠損金繰越控除前の22年期の所得が 50なら、22年期の「所得金額 13」 2) 〃 37 なら、22年期の「所得金額 0」 3) 〃 10 でも、22年期の「所得金額 0」 (欠損金額27などとはならない) 4) 22年期単年度の所得が 0 でも、22年期の「所得金額 0」 (欠損金額 37などとはならない) 5) 22年期単年度の所得が -10なら、22年期の「欠損金額10」 (欠損金額47などとはならない) [No.1より補足]
お礼
ありがとうございます。 申し訳ありませんが、欠損金繰越控除前の所得と単年度所得の違いがわかりません。 欠損金繰越控除前の所得=単年度の所得 ではないのですか? 欠損金繰越控除を適用しない年度の欠損金繰越控除前の所得=単年度の所得 ということでしょうか?
- keirimas
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>一番新しい年に金額が入っていないのはなぜでしょうか。 金額は「\0」としっかり入っています。 この欄は所得金額または欠損金額が入ります。 前年以前を見ていただくと判るとおり、「欠損金額」と書いてあります。 22年期は利益はあったのだが、前年以前の欠損金が繰り越されて 「所得 \0」という表記になっています。 >また、【その2】というものは、このように3年分表記するフォーマット以外も 1年分だけとか5年分列記できたりするものもあるのでしょうか その2は3段のフォーマットになっています。(その1は6段) 写真の例では納税証明書交付請求書で3年分を請求したのでしょう。3段が埋まっています。 1年分だけ請求すると、1段のフォーマットで発行されるのではなく、 3段目の上の段に数字が入り、2段目に「以下余白」と印刷されます。
お礼
ありがとうございます。 セルの中に金額だけ入っている場合は所得金額(黒字)で、 さらに欠損金額と左肩に追記があれば、欠損金額(赤字)ということでしょうか。 22年期は、前年・前々年期のマイナス分を22年期の所得に減算して出した所得ということですか? となると、22年期の所得はちょうど前2年のマイナス分とイコールだったということでしょうか? 20年期が -15円 21年期が -22円 22年期の所得が+ 37円 だったので、37-15-22=0 だからセルに¥0となっている。
お礼
ありがとうございます。 遅くなりまして申し訳ありませんでした。 「No.3の例について」 つまり、22年度欠損金控除前金額Xが、 37≦X… 「22年度所得金額=X-37」、「繰越欠損金=0」 0≦X<37… 「22年度所得金額=0」、「繰越欠損金=37-X」 X<0… 「22年度欠損金額=X」、「繰越欠損金=37-X」 ということですか。 ところで今は繰越が9年まで延びているのですね。 欠損金の繰越の計算はあくまで、9年前から昨年度までの 繰越欠損金を合算したものを、今年の所得から減算するのですよね? たとえば、No.3で例に挙げていただいた、 1)欠損金控除前の金額が50なら、22年期の「所得金額=13」 が行われた場合は、繰越の欠損金はもう1円も存在しなくなったことに なるのですよね?