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催告書がきましたが、、、
私の知人が店舗兼住宅を改修しましたが、請け負い業者に請負契約違反があり(会社は契約違反の認識が無い)残金の支払いを拒否しておりました。本人は裁判になる気構えでいるのですが、本日先方の代理人と名乗る弁護士事務所から「催告書」が配達証明付きで送られてきました。本人当然支払いを拒否します。そこで質問です。 1.拒否を続けると裁判になるか?(調停は考えていない) 2.裁判にあたりこちらの弁護士をいつ頼んだら良いか? 3.先方の弁護士は代理人を名乗っているが代理人届は要らないのか? 4.こちらからも契約違反(工期の遅れ、PL法に絡むケガ)等の訴訟を起こしたほうが良いか? 以上よろしくお願いします。 当方建設業を営んでいてこの物件に関しての請負契約違反は確かです。 ちなみに何故当社に工事を頼まなかったのと裁判にしたいくらいですが、、、、
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>その時は弁護士を通さず個人名でもかまわないでしょうか? その前に弁護士に相談しないと後でやっかいなことになります。 既にあいては弁護士を付けているということは、こちらの対応次第では勝てるという多少の見込みを持っていると言うことです。 つまり対応の仕方を誤るとこちらが不利となりますので、有利に進めるには初めから全部の対応を弁護士に依頼するのがベストでしょう。 素人が考える社会のルールと法律上のルールは大抵少しずれているものです。
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- tokuda-sinnosuke
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こんにちは さっそく回答をします。 1 相手が払って欲しければ裁判になるでしょう。 2 できるだけ早く頼んでください。早ければ早いほどいいです。 3 いりません。委任状は裁判になったときに裁判所に提出します。 4 なにか請求があれば裁判をすることになるでしょうが、弁護士に相談すれば、あなたの友人の請求が立つか立たないかを助言してくれるでしょう。あてがなければ、弁護士会の相談(30分5000円)を利用して見通しだけでも聞いておくべきでしょう。勝てるなら、受任してくれます。 いずれにせよ放置しておくのはまずいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士会に相談することを進めます。 放置しておくのはまずいというのは「払えません」と言う意思表示の回答を出したほうが良いとの事でしょうか?その時は弁護士を通さず個人名でもかまわないでしょうか?私は工事が完了していると解釈し、4番で相殺の方向を考えてます。宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 「既にあいては弁護士を付けているということは・・・・」 そうだと思います。先方も勝つ見込みがあるから弁護士をたてたと思います。 個人名はまずいですか。法律はまったくの無知なので相談したほうがよさそうですね。ありがとうございました。