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訴訟を起こされた場合には、どうするの?
現在賃貸マンションを所有している者です。 最近ニュースを見ていると更新料に関する裁判が頻繁に行なわれているのを良くみます。 現在はとある管理会社に賃貸人の募集やクレームの対応を任せ、管理業務委託費というものを支払って賃貸マンションを管理してもらっています。 仮に自分の所有する入居者(退去者)から訴訟を起こされた場合には、自ら法廷に出向かざるを得ないのでしょうか? もちろん管理業務契約次第かとは思いますが、仮に管理会社側が「法的に所有者が出廷しなければならない。」と言ってきた時にそれが事実かを予め確認してきたいと思って質問させていただきました。 ちなみに複数の分譲マンションを所有しており、1室は貸主が私、1室は貸主が管理会社の名前になっています。 (部屋ごとに業務委託内容が異なる為です。) こうも良く報道を目にすると、他にも「賃料の滞納」に関する訴訟や「リフォーム代」に関する訴訟なども行なわれているのか?と思う事も多く仮に出廷せざるを得なくなった場合には、現在の業務の都合なども見直さなければならないと考えております。 切迫した事態に陥っているわけではございませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスなどいただきたく存じます。
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
被告は更新料の受取人(=貸主)です。 契約者があなたの場合はあなた。 サブリースなら転貸貸主 三者契約なら、あなたと管理会社の連帯 という感じでしょうか。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
そもそも管理業者がかわりに裁判所に行くって、非弁活動になるからありえないんじゃ? 管理会社が弁護士事務所だとか、かわりに弁護士費用を負担するとかだったら、不可能じゃないだろうけど。
- tatango
- ベストアンサー率35% (46/128)
サブリースでない限り、確かに訴訟を提起されたときの被告はangelssharさんになります。 ただ、実際の裁判は弁護人が事前に準備書面(証拠含む)というものを裁判所に提出して 裁判官がそれに対して質問するというのが一般的な流れです。 その過程で尋問(裁判官からまたは相手側からの直接の質問)が必要とあれば 出廷することとなります。判決文も送付されますので一度も法廷に出向かなくても裁判というモノは完結します。 賃料滞納や敷金関係は確かによく報道されていますが、訴訟に対してのマスコミの 分析・説明不足が多いので鵜呑みにすることは危険です。 それなりの経験のある管理会社なら訴訟の経験や、つきあいのある弁護士もいると思いますので そこらあたりを何かの折に聞いてみたらいかがですか?