• ベストアンサー

自己破産時の保険の解約とは?・

自己破産を考えているものです 生命保険は解約で20万以上あるものは解約して資産に充当するいようにネットで書いてありました 本当でしょうか 今の内に解約して 新しく別の定期保険にはいることも考えていますが、どなたか 良い方法を教えてくれませんか

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  自己破産・・・可能な限りは負債を支払わなければなしません。 生命保険は解約時に返金があるので貯金と同等に扱われます。 解約すれば預金になるので結局は同じこと、変に隠し立てしないほうが良いですよ。  

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 本当でしょうか 管轄する裁判所によって、金額が違うようです。 東京では20万円以上の換価価値の有る物は処分して、債権者への配当に充てる事となるようです。 > 良い方法を教えてくれませんか 破産法には、その様な事をした場合の罰則も記載されています。 破産しても、支払義務を全て残し、ずっと借金の返済に追われる生活を続けるようにするとか、懲役刑を科すとか。 それを行ってから、10年以上経てば民法の時効規定等を準用して不問に付されると思います。 だから、今それを行って10年間我慢し、それから破産すれば問題ない。

noname#97655
noname#97655
回答No.2

もちろん本当ですよ。20万以上となると資産と見なされますので。 今から解約して返戻金を手に入れるとこれは詐欺と同じです。もちろん認められませんよ。 資産があるのに隠して居たことと同じですから場合によっては自己破産できなくなります。