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自己破産について
自己破産について 連帯保証人になっていることで、自己破産を検討しています。 色々と調べてみたのですが、 下記の「生命保険の資産」について教えていただけませんでしょうか? 私が学生時代の時より、親がかけている生命保険があります。 保険料の支払いに関しては、親の口座から毎月支払っており私は一銭も払っていません。 契約者に関してですが、加入時は親で私が社会人になった時に、 源泉徴収の足しになると言う安易な動機で、 親→私に契約者を変更し、現在は私が契約者になっています。 ちなみに、保険証書は親が管理していて私の手元にはありません。 そこで、この生命保険の資産はやはり現在契約者の私になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
それは名義変更時点で親があなたに贈与したとしか見てもらえないでしょ。
- sui_dreams7
- ベストアンサー率0% (0/1)
当然、資産とみなされるでしょう。 回答者さんの資産となるものでない場合は、名義変更をしておく必要があります。 前の回答者の方が言われている通り、破産申請を行なっても、詐欺をはたらいているとして免責不許可事由となる可能性があります。 自己破産を含め、債務整理については、慎重に考えられたほうがいいでしょう。 詳しくは、一度、専門家に相談されることをおすすめします。 参考URLを張っておきますので、確認してみてください。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
http://www.amis.cc/faq-08.html 契約者の名義が自己破産する本人の場合、解約返戻金が20万円を超えている場合原則として、生命保険は解約されます。破産管財人が生命保険を解約し、解約返戻金を債権者に配ります。 名義変更の時期によっては、裁判所より債権の返済に充てるよう命令が出ることもあります。 支払いの実態を明らかにして名義を戻そうとすると、脱税をしていたことになってしまうかもしれません。
- metabo-poo
- ベストアンサー率33% (45/136)
債権者から見れば当然あなたの資産です。 破産申請の前に実質的にあなたの財産でないものは名義を戻しておくことが必要です あまり露骨なやり方だと詐害行為になることもありますから慎重にしてください 詐害行為と判断されたら破産の許可そのものがおりなくなります
お礼
ご丁寧にURLまで、ありがとうございました。 大変参考になりました。 基本的には解約返戻金が20万円を超えている場合なので、破産管財人が生命保険を解約し、解約返戻金を債権者に配りますというのが、原則だということがわかりました。 ご教授いただいたURLを詳しく見ていると、Q58に以下のような内容がありました。 Q58:親が本人の名前でかけている生命保険はどうなりますか? 契約者の名義によって異なります。 親御さんが掛け金を出している場合、裁判所の判断によっては、保険は親御さんの財産であると考えられる可能性もあります。 こちらに当てはまるという事も、ありえるということでしょうか? 度重なるご質問で申し訳ございません。