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自己破産と保険について

まもなく自己破産をする予定です。保険があるんですが、3件を解約すると80万ぐらいになるようです。自己破産する前に解約して、現金を弁護士費用に当てようかと思っています。免責に影響ないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

今年の3月に自己破産しました。私の場合も保険を解約して80万ほどありました。弁護士の先生と相談して弁護士費用にあてると云うことで何の問題もありませんでしたし、免責も降りました。でも実際は当座の生活費に使って弁護士費用は分割で返済をさせてもらっています。とにかく弁護士の先生を信頼して、正直に洗いざらいお話しておく事が大切です。それから今回の自己破産で地域性もあるのでしょうが、裁判所には一度も出廷せずに終わりました。免責が降りるまで不安でしょうが自分を見失わずにがんばって下さい。

回答No.2

可能です。 解約にかかわる計算書、解約返戻金は銀行口座へ その後、弁護士の指示に従って、弁護士の預かり金口座へ 送金してください。 つまりすべて記録に残るので、それがやむ得ない支出であれば 認められます。 1.破産弁護士費用 2.最低限の生活費 3.最低限の生活を営むに当たる、最低限の実費支出 異議申し立てを受けようが、資産隠蔽行為ではなく 憲法で保障されている、最低限の健康的で文化的な生活を 送る為にやむ得ないものは、支出可能であり、裁判所の免責決定に 影響を与えません。 むろん、其の資金使用用途は、かなり厳しくチェックされます。 基本的に、銀行預金口座の動きはすべて、通行記入を行い 提出しなければなりません。 また今後の生活を行ううえでの最低限の実費および生活費は 使用可能です。 たとえば、安い賃貸への引越し費用、敷金礼金などは 破産申請する前であれば、現状の破産分配用の資産から 実費のみ出すことが可能です。 これは、現状の賃貸であれば、生活が困難であり 公営住宅もしくは民間住宅でも、公営住宅より 安価で居住が可能な物件であれば 引越し先として認められます。 ただし、この辺は、弁護士と相談してください。 破産申し立て予定弁護士が、破産申し立て準備に入った旨の 書面を送付後に行った方が良いと判断する可能性もあります。 弁護士から指示があるかと思いますが 基本的に、債権が存在する銀行は 口座をロックして相殺しようとします。 この辺の対処に仕方も、弁護士と相談してください。

noname#26959
noname#26959
回答No.1

保険は解約返戻金がある場合、それらを解約後、債権者に分配するのが基本です。 ですから質問にあるような行為を行なうと資産隠しの疑いが掛かります。 債権者側から異議申し立てもでるでしょうから、免責になる事は難しいです。 破産時における資産隠しはそれ相応の報いを受ける事になりますから辞めておきましょうね。 自己破産を申し立てすると債権者からの督促は止まりますから、その間金融会社に納めるんじゃなくて弁護士に支払いをするとよいです。 また法律扶助の制度も積極的にご利用されたらとおもいますね。 http://www.jlaa.or.jp/

yosiharu9
質問者

補足

解約するのは簡易保険で70万ぐらいになります。今後、仕事も辞める予定なので現金が必要になります。お二人の意見が違うようですが、どうすればいいでしょう?

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