- ベストアンサー
自己破産を考えてます
数年前に大病をしました。自己破産すると生命保険は解約しないといけないのでしょうか。ご存知の方がいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険の代理店であり破産に関しては専門外(専門家は弁護士か司法書士)ですが、No.1さんがおっしゃるように、解約返戻金がいくらあるのか、またそれが返済の役に立つかどうか、この辺が一番重要ではないでしょうか。 後は所得と支払う保険料割合によって見方も変わるでしょう。 もっとも、自己破産の前に「個人再生(個人民事再生)」はできないのでしょうか? 収入が継続できそうでなければ認められませんが、まだ考えていないならば、検討する価値があると思います。 弁護士さんや司法書士さんに相談されて決まったのでしたら仕方有りませんが、もしご自身で判断されたのでしたら、一度相談に行かれてはいかがですか? それと同時に、借入内容の一覧表を作り、裁判所へ行って「特定調停の申し立て」をしてみましょう。 それによって借金の督促などで家に押しかけられたり、職場も含めやたらと電話が掛かってくるのを調停が不成立で終わらない限り、少なくとも交渉中は停められます。 調停が成立したら、見直した支払いが滞らない限り、電話や訪問は無いはずですよ。 大病を患い新規の加入は難しいのですね。 ならばダメ元で親御さんに契約者の名義を移しましょう。 奥様の場合、生計を共にしている点で継続が認められない可能性があります。 なるべく公的なサイトのURLを入れたかったのですが、まあまあ公正なところでALL Abaut Japanの該当ページのURLを入れておきますね。
その他の回答 (3)
- myjunline
- ベストアンサー率50% (56/112)
自己破産すると2つの側面で続けるのは難しいと思います。 ひとつは債権者に対して弁済する必要がありますので解約して弁済に当てる必要が出てきます。 もうひとつは、お金の入出金が厳しく管理されます。そのため生命保険へお金をまわす(支払い続ける)事が困難になります。 本件の解決策のひとつに契約者を変更することをお勧めします。 保険の契約者とは保険料を払う義務のある人を言います。ですから他の親族に保険契約者を変更して、継続することは可能です。実施的には本人が支払っても契約者が親族であれば前記の二つの問題は解消されます。
補足
早々の回答ありがとうございます。回答のなかで契約者の変更とありますが、これは私(現在保険契約者で今後自己破産検討中)の妻への契約変更でも契約継続は可能でしょうか。また、妻ではなく、親などでも可能でしょうか。回答何卒宜しくお願いします。
- inahi
- ベストアンサー率40% (176/439)
必ず解約する必要があるわけではありませんが。NO1の方の言われるように全ての保険の解約返戻金合計が20万円以上あると一部もしくは全ての解約をするように言われるようです。 自己破産するのに保険どころではないだろうということでしょうね。 自己破産をする前に契約者を変更する人もいますよ。解約したくない事情がある人(高齢であるとか、もう保険に加入出来ない健康状態であるとか)が。 ただ、自己破産する直前に契約者変更すると財産の隠匿と見なされかねない危険があります。過去2年分(多分)の銀行の通帳の写しを提出するので、保険料引き落としの痕跡(記帳されてる)があるとすぐわかってしまいます。 必要最低限の保障を残してあとは減額や解約の手続きをすることで、計算日での解約返戻金が20万円より低くなるようにするのではどうでしょう。 契約者貸付や保険料立替を利用することで解約返戻金の見かけ残高を減らすことは、商品によって必ずしも出来る手段ではありません。 自己破産するということは色々な事情があっての事だと思いますが、これからの生活で保険にどの程度のお金をかけれるかも大切だと思いますので、これをきっかけに整理するのも良いと思いますよ。
- otoutann
- ベストアンサー率26% (248/933)
基本的には解約返戻金が20万円以上なら解約して配当にあてる必要が ありますが、契約者貸し付けを利用していたりして、減額されていれ ば解約する必要はないと思います。 保険会社に問い合わせの上、弁護士に相談されることをお薦めします。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
とても参考になりました。早々の回答ありがとうございました。