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自己破産でもなんとかしたい。(長文です)
離婚した元夫が勝手に自己破産をして、 住宅金融公庫の連帯保証人であった私に督促状がきています。総額は1900万以上らしくとても払える金額ではないので、私も自己破産するしかないと考えています。 母子家庭で手取り15万しかありませんので。 しかし、私はその借金が自分に回ってくるとは考えもしていなかったので、地道にためた財産が900万ほどあるのです。破産宣告するためにはそれも全部取られてしまうのですよね? 資産隠しするわけではないけれど、どうせ取られてしまうのなら、使ってしまえ!!と思ったりして。 それはどこまで認められるものなのでしょうか? 金額的なものや(資産になるような高額なものは買えないでしょうけど、20万程度のパソコンはどうなるのでしょう?)、期間的なもの(まだ破産宣告したわけではないので)今ある現金は使い果たしたほうがよさそうですよね? また別の問題になるのですが。 この借金について元夫が「俺が払う」と言っているのです。(破産者のくせに、「俺が公庫保証協会と相談して」などといっている事態がおかしいと思いますが)。 仮に私に借金を返してもらうという形をとるなど、 もしかして払ってもらえるのなら、元夫にできるだけ確実に支払いさせる方法はないでしょうか。 元夫は再婚しており、夫婦共働きで月収30万ほどはあるようです。しかし、自己破産はしたものの、身内からの借金や身内名義の借金を払っているとのことでした。その詳細や、真偽はわかりかねるのですが。 元夫が支払いの途中で亡くなった場合に、生命保険などで肩代わりさせるのはどうかと考えてみたり。 破産者は生命保険に加入できるのでしょうか。 とてつもなくとりとめのない文章になってしまいましたが、何かアドバイス頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。
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>破産宣告するためにはそれも全部取られてしまうのですよね? そうですね。 >資産隠しするわけではないけれど、どうせ取られてしまうのなら、使ってしまえ!! やはり資産隠しの一つです。 >それはどこまで認められるものなのでしょうか? 判明すると当然免責が受けられない事態が予想されます。 >20万程度のパソコンはどうなるのでしょう? 資産的価値があるとなれば、そのパソコンも差し押さえ対象になります。 >今ある現金は使い果たしたほうがよさそうですよね? 常識の範囲を超える(これまでの毎月の収入、及び支出を極端に逸脱する)浪費を行った場合、免責不許可事由に該当しかねません。 何かの出費で貯蓄をおろすのはかまいませんが、必要があっての常識の範囲でお願いします。 >元夫にできるだけ確実に支払いさせる方法はないでしょうか。 公正証書を作成して下さい。一度免責が決定になっているので、現時点ではまだ夫に支払い義務はありませんが、免責決定後に新たに締結した返済の約束は有効です。 公正証書で「強制執行許諾文言付」にすると、それを債務名義として不払い時には直ちに強制執行できます。 >元夫が支払いの途中で亡くなった場合に、生命保険などで肩代わりさせる 有効です。生命保険の受取人をご質問者にしておけば、それは遺産ではなく受取人の財産となります。 >破産者は生命保険に加入できるのでしょうか。 出来ます。 破産しても失うことのない財産は、公的年金(強制である国民年金や厚生年金などと、任意加入の国民年金基金など)のみです。それ以外は当座の生活資金を除いて精算対象になります。
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- a_little_for_you
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No11の回答者です。 No11の回答は間違いですので、全面撤回します。 相談者のhare-kotakaさんには、期待を持たせるようなことを書き込みまして、大変、ご迷惑をおかけしました。 清算価値保証原則という、破産の場合の配当率以上の弁済が必要であるという原則を忘れていました。 専門家を名乗りながら、大変、ご迷惑をおかけしたこと、心よりお詫び申しあげます。 ここの掲示板の投稿者・回答者の方たちは、当然、それをご存じだったので選択肢として入れなかったのだと推察します。 他の方たちにも不快感を与えたこと、すいませんでした。 今後は、専門家を名乗らず、相談者の方のニーズに少しでも役立つ情報提供に努めますので、なにとぞご容赦ください。
お礼
いえいえ、とんでもありません。 いろいろな情報を教えて頂き、有難うございました。 またほかの方々も見ずしらずの私にこんなに親身になってアドバイスしてくださって感激です。 あれから公庫の保証協会より書類が届き、 読んでみたところ、自己破産するよりも少額でも返済をする方が財産を守っていけそうな気配でした。 一時はどうしようかと思っていましたが なんとかなりそうです。。。 回答を下さった方々本当にありがとうございました。
- a_little_for_you
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不動産売却が済んだのに、主債務が1900万超あるということでいいですね。 必ずしもあなたが破産しなくてもいいのでは。破産しかないという訳ではありません。 手取り15万ということは、定職をお持ちですね。パートでも結構です。 小規模個人民事再生で処理出来る可能性があります。 その際、全額で300万支払って約1600万は免責です。あるいは、可処分所得の2年間分を3年間で支払う給与所得者民事再生の適用が認められれば、もっと支払い額は減額すると思います(月にして27000円くらいです)。そこは弁護士か司法書士と相談すること。 私は、不正な財産隠し、消費など考えず、適正な処理で900万は出来るだけ残す方が、お子さんとあなたのためになるのではと思います。 どうも物件処分の結果がどのようなものなのか、事実関係が不明な点があるので、一概にこれと言えませんが、民事再生も視野に入れ債務の処理に対応してください。 私は、希望が十分あると思います。また、強制執行などしてきても、再生申し立て後は、包括的に停止させられます。駆け込みの申し立てでもいいです。 参考にしてください。
>えー!!そうなのですか!! はい。犯罪を立証するのは検察です。 で検察はご質問者に犯意があったことを証明しようとします。 このときに、お金を使った時点で、債権者の取り分が減ってしまうだろうということを知っていたことを証明できればよいのですから、たとえご質問者の身内の方が黙秘しても、債権者がご質問者に通知したという事実を述べることで、立証できますよね。 相手にするのは警察・検察ですよ。ご質問者がインターネットをしていたことを知れば、場合によってはプロバイダーやこのサイトのログからこのやりとりも見つけて証拠品として提出するかもしれません。 インターネットは匿名ではないので、令状さえあればご質問者を特定できるのです。
>督促状がきた後からのことですか? そうです。より正確に言うならば、督促でなくても通知により返済困難であるということを認識出来る連絡があった時点以降です。 何故過去に遡って通帳提出が求められるかというと、初めの督促から法的手続の間までに、ご質問者が頭に思い浮かべたように、いっそ自己破産するのであれば使ってしまえという考えを起こしていないかどうかを確認するためです。 既に膨大な債務の返済が必要という通知を受けているのですから、もうその期間に突入しています。 通帳のお金の動きにご質問者自身が合理的に説明出来ないものが無いようにして下さい。(もちろん少額過ぎていちいち覚えていないと言うものはかまいませんが)
お礼
度重なるアドバイスありがとうございます。。。 >既に膨大な債務の返済が必要という通知を受けているのですから、もうその期間に突入しています。 えー!!そうなのですか!! >通知により返済困難であるということを認識出来る連絡があった時点以降です。 これは電話で事情を話した程度なのですが。 書類は督促状と書いた紙切れ一枚しかもらっていませんけれど。。。 いずれにせよ、元夫に返済するといっていた件は どうなっているか確認し、法律相談にいってみようと 思っています。
>資産的価値というのは、明確な判断の基準がないのでしょうか? 無いですね。#3の方が挙げたものについても、実際にどこまで認めるのかというのは、ぶれがあります。 たとえばテレビでももともと3万程度の安いものであれば、いちいち差し押さえたりはしません。でも、50万の液晶テレビであれば差し押さえられるでしょう。 この辺の判断は執行官などによっても違いがあるようです。昔よりは価値無し、また生活動産として差し押さえ対象外にする範囲は増えてきています。 たとえば30年前であれば洗濯機も差し押さえ対象でしたからね。 >なかなか判断は一定ではないようすですね。 ということです。 なお#3の方の言われるとおり、犯罪になりかねない行為は慎むべきです。ご質問者がどの位の預金を持っていたかというのは、銀行に記録が残っていますから、告発されると、警察は令状をとりご質問者の過去の銀行記録を全て調べることが出来ます。 債権者から通知が合った時期以降に不自然、あるいは説明の付かない引出があったことが判明すると、犯罪とされる可能性が極めて高くなります。 生活の補填程度の金額、つまり数万円程度の引出であれば、説明も付くでしょうけど、数十万以上となると、きちんと合理的な使途、説明が出来なければ、犯罪とされる可能性は高いです。 まあ、金額がそれほどでも無ければ、起訴猶予にしてもらえるかもしれませんが、これは検察官の判断にゆだねられます。
補足
再三のアドバイスありがとうございます。 とても参考になります。 >債権者から通知が合った時期以降に うーん、これはいつのことをいうのでしょうか? 督促状がきた後からのことですか? まだ自己破産したわけではないので、 今はまだ、関係ないと思っていていいでしょうか? 自己破産についてのホームページを見ると、 過去2年間の通帳取り引きを記入する書類がありましたけど、、 逆に2年以前の取り引きは見逃してくれるってことですかね、全然わからないんですけど、 それもケースバイケースなんですかね。
- 53r
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不動産はすでに処分されて残債務が1900万円ですね。不動産は元夫の名義で夫が居住していると誤解してましたので先に住宅ローンは免責の対象になっていないと書きましたが、免責されている可能性もあると思います。免責されていますと元夫には法的な返済義務がなく連帯保証人に強硬に返済請求すると考えられます。(法的には連帯保証人には主債務者の返済資力破産免責等関係なく支払い義務がありますが事実問題として)。やはりその辺をよく確認されることが大切だと思います。 そういった事実関係・法律関係、また、状況によって、破産を選択するか、また、どのタイミングでするかということになりますので、やはり専門家に相談された方が良いと考えます。 なお、債権者が連帯保証人に対し訴訟を提起するかの判断は、通常、保証人の資力により判断します(公庫にも当てはまるかは断言できませんが)ので、今900万円の預金があるということを知らせる必要はないと思います。ただし、判決が出れば、民事執行法が改正され債務者の財産開示制度が出来ましたので、基本的に財産を隠すことはできないことになります。 また、破産手続きにおいて資産隠しが出来ないことは前に書いたとおりです。 離婚し働きながら子供を育てこつこつ貯金した900万円を元夫のために失われるのは、本当にお気の毒と思います。その意味でも、どういった方法がベターなのか専門家に相談されるべきだと考えます。
補足
重なる的確なアドバイスありがとうございます。 法律相談の予約はばっちりとれております。 元夫の返済問題も含め、やはり専門家にまかせたほうが良いのではと思っております。 公庫より届くはずの書類はいまだとどいておりません。いきなり裁判になったりはしないですよね? 元夫が行動を起こしているのでしょうか? 彼に聞いてみたほうがいいのしょうか、、。
- 53r
- ベストアンサー率61% (108/177)
住宅金融公庫ですので、離婚前元夫が公庫から融資を受け、質問者が連帯保証して住宅を購入されたのですね。名義人は夫ですね。居住しているのも元夫でしょうか? この場合は、抵当権が実行されても質問者はなんら困ることはないですね。むしろ、競売代金分質問者が負う連帯保証債務が減少するのですから。(自己破産できたということは担保割れ、すなわち、競売しても残債務が残ると想像しました) 公庫は競売よりも連帯保証人に弁済させる方が手っ取り早いので返済請求をしてきますが、母子家庭でそのような資力は無いと突っぱねる方が得策です。現時点で公庫に900万円の資産について開示する必要はありません。実際子供の将来のため必要なお金でしょうから。 なお、競売よりも任意売却の方が高く売れ残債務が減りますので、名義人次第ですが検討してください。 万一質問者が返済される場合は、代位により抵当権を移転してください。(ただし、一部返済では代位できない契約になっていると思われます) そのほか保全には、免責の対象になっていないので、公正証書にすることも可能かつ適切です。 今は、元夫が協会と交渉し返済すると言っているので質問者が早まって返済する必要はありません。破産者のくせにと言いますが、破産したことによって他の借金を返済する必要がなくなったのですから、破産者はある意味優良債務者なのです。 破産は不動産処分後の残債務額との兼ね合いで検討されれば良いかと考えます。 万一破産される場合は資産隠しは免責不許可事由に該当し、否認の対象にもなり、刑事罰の対象にもなりますので、軽々しく出来ることではありません。(パソコンくらいはオーケーです) 前提が違えば上記回答は参考になりません。質問者はまず事実確認をされることです。出来ればその上で現実世界で相談された方が良いと考えます。
補足
下の方の補足にも書きましたように、 すでに物件処分は行われています。 >母子家庭でそのような資力は無いと突っぱねる方が得策です。現時点で公庫に900万円の資産について開示する必要はありません。 公庫に電話したときに事情を説明し、「現在の状況について調査(?)する書類を送ります」とのことでしたが、1週間たつのにまだ届いておりません。 その書類を見て払ってもらえる金額を判断しますといっていました。公庫には私の資産の状況はわからないし、開示する必要もないのですね? 回答者のおっしゃる通り、私ははずかしい話ですが、 事実確認ができていない状態だと思います。 ただただ債務の金額に驚いて、自己破産するしかないと思い込んでいたような気がします。 今後は元夫が返済するといっていることも含めて、 段階的に解決方法を検討するべきだと思っています。 >前提が違えば上記回答は参考になりません。 物件処分がされているので、対処の仕方が違ってくるようであれば、また教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
元夫が免責決定も得ているのであれば、それ以前の債務について支払わせることは法的に無理となります。 (生命保険金を押さえることも無理です) 元夫が任意に支払うことはもちろん構いませんが。 債務が1900万円以上との事ですが、その抵当不動産は今どうなっているのでしょうか。 住金は手間のかかる競売手続きはしていないのでしょうか。 いずれにせよ、あなたも法的には破産者になり免責決定でも受けない限り、保証債務から逃れられない状況です。しかし今の段階で自分の財産をどう処分しようが浪費しようがそれは自由なので、何を買っても問題はありません。しかし、将来破産者となればめぼしい財産は全て処分換金されますので、ご存じの通り資産価値のあるものを買ってもどうかと思います。 また第三者への資産譲渡などの資産隠しをすれば、債権者に対する詐害行為となり免責の取り消しを受けたり、債権者取り消し権を行使されたり、刑事罰を受けることがあり得ます。 私の知っている実例として地方の銀行の貸金庫を契約して、そこに現金を隠しておいて処分を免れたり、実家の床下に現金を隠していて成功したといったケースも聞いたことがありますが、発覚した場合犯罪者となることもあります。
補足
アドバイスありがとうございます。 不動産はすでに物件処分されています。 その時どういう状態だったのか、 詳しいことは私の耳にははいってきませんでした。 (悔やまれますが、ほとんど音信不通の状態でしたので、、) 破産者になる「直前」に資産隠しをすれば罪になるということはわかりましたが、今現在がすでにその直前の状態のでしょうか。。。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
督促状がきているということは、既に破産したか、支払いが滞っているのでしょう。ご存知ないかもしれませんが、連帯保証人の場合、本来の債務者に支払能力があっても、請求されたらいつでも支払う義務があります。だから「連帯」保証人なのです。現時点で元夫が破産していようといまいと、あなたには支払い義務があるのです。支払能力がなければ破産は避けられませんし、預貯金が差し押さえられるのも当然です。連帯保証人なのですから。 破産しても、全財産を失うわけではありません。差押禁止動産として民事執行法131条に列挙された財産は差押を免れます。主なものを略記すれば、 (1)生活に必要な衣服、寝具、家具、台所用品、畳・建具 (2)2か月分の食料・燃料 (3)1ヶ月の生活費に相当する金銭 (4)仕事に必要な器具 などは差押の対象となりません。(2)の金銭は政令により66万円と定められています。パソコンも、仕事のため必要なものであれば(4)に該当します。 なお、上記以外にも差押える意味のないもの、つまり、換金できないものも差押えの対象から除外されます。手間と費用をかけるだけ無駄ですから。 上記以外の動産(預貯金を含む)と不動産は差押えの対象となり、債務の弁済に充てられます。預貯金の大部分を失いますが、やむを得ません。 お分かりのことと思いますが、破産するような人物の言葉を信用してはいけません。元夫が本心から「俺が払う」というなら、その旨を法的に効力のある文書(公正証書など)にするよう要求しましょう。 ところで、生命保険の受取人を保証人名義にしておくのはいい方法です。保険金を受け取る権利は元夫ではなく受取人にあり、相続とも関係がないので、受取人を変更しない限り保険金はあなたのものです。 最期に注意を喚起しておきます。どうせとられるなら使ってしまえ、などという子供じみた考えは通用しません。そのような行為を「詐害行為」といい、債権者には取消権があります。また、破産法には詐欺破産罪という規定があります。これは、債務者が破産宣告の「前後を問わず」自己若しくは他人の利益を図り又は債権者を害する目的をもってする財産の隠匿などを処罰する規定であり、その罰則は「10年以下の懲役」です。破産宣告の「前後を問わず」です。破産は犯罪ではありませんが、詐欺破産罪は立派な(?)犯罪です。デタラメなアドバイスを信用して浅はかな行為に走るのはやめましょう。
補足
アドバイスありがとうございました。 「どうせとられるなら使ってしまえ」が、合法的に実際それがどこまで許されるのか、が知りたかったのです。 連帯保証人としていつでも財産が差しおさえられる状態であるならなおさら、現在ある預貯金がもったいないような気がしています。 現時点で、公庫保証協会は私の資産について調査ができているということですか?
お礼
詳しくて明解な回答ありがとうございました。 >資産的価値があるとなれば、そのパソコンも差し押さえ対象になります。 資産的価値というのは、明確な判断の基準がないのでしょうか?そういうものがあるのなら、知りたいと思っていたのですが。。なかなか判断は一定ではないようすですね。