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自己破産時の生命保険について

自己破産した場合、破産者の契約している生命保険の返戻金がある一定額以上ある場合は解約させられますが、名義を他人に(夫婦なら妻)した場合でも解約させられるのでしょうか。 どなたかご存知の方が見えましたら是非教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

自己破産の1年あるいは半年前位の時期に試算を別の人の名義に書き換えた場合、資産隠しと見なされて免責が下りない場合があります。

  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.1

解約させられることは、ありません。

noname#256825
質問者

補足

少し補足します。 名義変更された他人が定職についておらず収入がない状態で、一般的に考えて実質破産人が支払っていると考えられる場合でもでしょうか。 よろしくお願いします。

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