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自己破産する時の保険について
加入している貯蓄型の保険から貸付をしています。自己破産するときに この貸付は破産対象になるのでしょうか?解約しなければいけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険の解約払戻金内での借入れをされているのでしょうか? 自己破産の申立てをした時、 必要書類として保険証券のコピーはいりますし、 解約払戻金がある場合は財産とみなされます。 その場合、貸付可能額いっぱいに借入れするのです。 例えば284860円(仮)の貸付可能額があるとします。 そこからとりあえず284000円(仮)を借入れするのです。 要は貸付可能残高を少なくするのです。 そして保険会社に証明書(正式名称は忘れました)を出してもらいます。 この書類は弁護士さんから揃えるように言われると思います。 その書類を提出すれば通ります。ですから保険は解約しなくていいです。 そして破産免責決定後、全てが終わったら保険会社へ返済すればいいのです。 弁護士さんや保険会社さんによっては内容が少し違う場合があるので どこかへ相談されてるのなら一度御確認ください。
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- ozisan
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回答No.1
>加入している貯蓄型の保険から貸付をしています。 =借り入れでは? 借り入れは預金担保を含めて全ての報告義務があり、余剰金は資産となります。 資産は生保も含まれ、解約払い戻し金があればそれも資産です。 全ての清算後、余剰金があれば債権者に配当されます。 破産に向けて手続きをとっているのなら、 解約して払戻金があった場合、ペナルティがあります。
質問者
お礼
くわしく説明していただきありがとうございました。 弁護士さんと破産に向けて相談していきます。
お礼
とてもわかりやすく回答していただきありがとうございました。 少し気が楽になりました。 お力になって頂けたことに感謝致します!