• 締切済み

自己破産の場合の学資保険は?

会社が倒産寸前で、主人が自己破産も含めて考えています ほとんどの資産は、会社に投入したのですが、主人が契約者で 子供にかけた学資保険が100万程あります 毎月1万円ずつ積み立てたものです 子供の将来を考えてこの分だけは、残してやりたいのですが 自己破産した場合は、無理でしょうか 簡易保険は、破産の場合の資産とみなされないと聞きましたが 本当でしょうか 現在で、何かよい方法はないでしょうか?

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 以下、失礼な表現が多々ありますが、お許しいただければ幸いです。 1 「信用を失う」、「世間に会社の業績が公になる」  このようなお考えは捨ててください。  債務整理に踏み切った時点で、ご主人ないし会社の経済的信用がいたんでしまうことは、不可避です。  また、債権者に債権放棄を求める場合、債権者側がこれに応じるかどうかを判断するにあたっては、再建計画の合理性、実現可能性を吟味するわけですから、財務内容の開示も不可避です。このことは、民事調停、民事再生、会社更生その他どんな再建手法を採ろうと同じことです。 2 事業の継続と調停手続の関係  既にご存知のことかもしれませんが、調停(民事調停)は、当事者間の任意の話し合いを裁判所がバックアップする制度です。債権者側が調停に応じる義務はありませんし、手続そのものを無視して債務の履行を請求することも何ら妨げられません。  要は、調停が不調に終われば(もしくは、不調に終わると判断すれば)、債権者は担保権を実行するなり破産を申し立てるなりして、債権回収と償却を図るだけです。おそらく、ご主人の会社の事業用資産にはほぼ例外なく担保権が設定されているでしょうから、これらが差し押さえられて、事業継続は不可能になります。  弁護士が調停手続で債権放棄を要求するプランを立てたということは、ご主人の会社の営業収支が黒字であり、既存債務の利払が軽減できれば再建可能と踏んでいるのでしょう。おそらく、弁護士は、事業継続を前提に調停案を組んでいるはずです。  民事再生というやや荒っぽい手続を選ばなかったのは、精一杯穏健な手法(なるべく信用がいたまない、ご主人に有利な手法)でご主人の会社を再建しようと、弁護士も考えているのでしょう。  apika0120さんやご主人の状況は、弁護士が一番良く把握しているはずです。十分に弁護士とコミュニケーションをお取りになって、信頼関係を築きつつ、より良い再建を目指してください。 3 学資保険の行方  本来のご質問の学資保険ですが、調停がうまくまとまれば、債権者への分配を免れることが出来るかもしれません。この意味でも、今が正念場です。  精神論的なアドバイスしか出来ませんでしたが、apika0120さんの再出発が順調なものになるよう、祈っております。

apika0120
質問者

お礼

本当にありがとうございます ご意見を読みながら思わず涙が出てしまいました 真剣に親切に答えてくださる方で感謝します 弁護士さんと良く話してみます こんな状態ですが、その中で一番良い方法をさぐっていきます 励ましありがとうございました

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 何のお役にも立たない回答にわざわざお礼いただき、有り難うございます。  もし、まだご主人が事業を継続しておられるならば、民事再生の申立という方法が残されています。  再生計画認可の見通しがあるかどうかを含めて、手続についてお答え申し上げることができるかもしれません。その場合は、補足をいただければお答えいたします。  あるいはこの質問を締め切って、もう一度、善意ある方々の衆知に問うてみられてはいかがでしょう。  何かのお役に立てれば、と願っております。

apika0120
質問者

補足

ありがとうございます 今弁護士さんと丁度その件を相談しています。調停をかけたらどうだと提案されています。ただ、主人が、信用を失うとか、世間に会社の業績が公になるだの、決め兼ねている段階です。弁護士さんいわく、支払い先(銀行も含む)に、支払いを延期、あるいは半分ぐらい放棄してもらうように、調停をかけるそうですが、調停後、調停がうまくいった場合は、今後の商売はどうなるのですか?なにか、支障はありますか?また、調停がうまくいかなかった場合は、どうなるのですか?お手数ですが、もし知ってみえたら、教えてください。

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論的には、学資保険の解約返戻金(中途解約で戻ってくるお金)も債権者への返済に充てられてしまうのは仕方ないと思います。  学資保険契約に関する権利義務は、すべて破産管財人の管理下に移ってしまいます(破産法6条1項、2項、7条)ので、管財人が解約権を行使して解約返戻金を債権者への弁済に充てることになります。  簡易生命保険については、ご指摘の点は保険金請求権に限った話だと思います。保険金請求権は差押えが禁止されています(簡易生命保険法81条1項1号)ので、保険金受取人が破産しても保険金を受け取れる(破産法6条3項本文)わけですが、解約返戻金については差押禁止の規定がないからです。  apika0120さんのお子さまを想うお気持ちを考えると辛いのですが、奨学金の制度もあります。今は目前の生活を再建されるのが最優先の課題かと思います。

apika0120
質問者

お礼

丁寧で詳しい説明ありがとうございます 良くわかりました 感謝いたします