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障害年金受給後の就職

今、障害年金2級をもらっています。もし、正社員として会社に入社すると厚生年金を払うことになると思うのですが、その時、障害年金はどうなるのでしょうか?障害年金をもらいながら働くことはできないのでしょうか?また、会社側には障害年金をもらっていることがばれてしまうのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答No.2

こんにちは。 回答#1に対するお礼での補足質問への回答です。 現況届に診断書を添付する、という年が、 一定年数ごと(通常、3~5年ごと)にありますよね? この結果として支給停止にならないかぎりは、 障害年金を受給し続けることができます。 一方、厚生年金保険料は、障害年金の受給の有無とは関係なく、 国民年金第2号被保険者(要は、OLやサラリーマンなど)として 厚生年金保険に加入しなければならない職場で働くときには、 強制的に「納めなければならないもの」です。 したがって、厚生年金保険のある職場で働くときには、 厚生年金保険料を納めつつ、障害年金を受給し続けてゆきます。 また、ここで納めた厚生年金保険料は、 既に受給が開始されている障害年金に対しては、何ら影響しません。 (障害年金が減ることも増えることもない。) 一方、障害年金が支給停止になったときにも、 前述どおり、厚生年金保険料には直接の関係がありませんから、 厚生年金保険に加入し続けるかぎり、厚生年金保険料を納め続けます。 要するに、こと「いままでの障害年金の今後」を考えるときには、 上の2つは、相互関係はありません。 ですから、それぞれのしくみを切り離して考えて下さいね。  

2affection
質問者

お礼

ありがとうございます。今までもやもやしていたものがすっきりしました。厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

障害年金1級・2級を受給している人は、 国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納める者)であるときは、 届け出により、法定免除になりますので、 保険料の全額について、納める必要はありません。 (もちろん、免除を受けず、納めることもできます。) このような人が、社会保険完備の会社に就職したときは、 厚生年金保険被保険者、つまり国民年金第2号被保険者になるので、 その時点で、上記の法定免除を受けることはできなくなり、 厚生年金保険料はきちんと納めなければならなくなります。 (同時に、国民年金保険料を納めたものとして取り扱われます。) 納める厚生年金保険料は、既に受給を続けている障害年金には 全く反映されません。 しかし、将来の老齢厚生年金には反映され、 65歳以降、以下の組み合わせのうちどれか1つを選択できるように なります。 1.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2.障害基礎年金 + 老齢厚生年金  (特例的な組み合わせ) 3.障害基礎年金 + 障害厚生年金  (いま障害厚生年金を受給していれば‥‥) 障害年金を受給しつつ、働くことはかまいません。 但し、もし、精神の障害による障害年金の場合には、 労務不能であるか、あるいは労務に著しい制限を要することを 前提として支給されているものですから、 バリバリ働けるようになれば、障害が著しく軽減されたとして、 障害年金は、その障害が再び重くなるまでの間は支給停止となる、 という可能性がたいへん高くなります。 一方、20歳前傷病による障害基礎年金の場合、 すなわち、年金証書の年金コードが6350のときには、 所得制限による支給停止がある特別な障害年金ですから、 給与所得が一定以上を超えると、 その障害年金の半分または全部が支給停止となる、という可能性が 高くなります。 なお、年金コード6350以外の障害年金では、心配無用です。 障害年金を受給している事実が会社にわかってしまう、 ということは絶対にありません。 会社での社会保険関係の手続きでも受給を伝える必要は皆無なので、 自ら進んで明かさないかぎり、判明してしまうことはありません。  

2affection
質問者

お礼

懇切丁寧な回答ありがとうございます。 診断書等の結果で障害年金が支給停止にならない限りは障害年金をもらいながら厚生年金を払えると解釈してよろしいのでしょうか?

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