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障害年金受給者と遺族年金。
知り合いから質問されたのですが、私では答えられなかったので知恵を貸してください。 相談者は電電公社に入社してNTTの民営化を経て、その子会社に転属のけっこういい年した方です。 それで、この方に障害基礎年金受給者のお子さんがいます。質問されたのは、「仮に相談者がなくなった場合、お子さんは遺族年金の対象となるか?」です。 私の浅い知識だと、厚生年金なら20歳以上は支給されない、共済年金ならOKだったかと思います。しかし、NTTはかつては共済組合でしたから、厚生年金に統合されたと言っても一概に「支給されない」とは答えられないと思ったのです。 「年金窓口に聞くのが確実」とは答えたのですが、この場合はどうなるのでしょうか。
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「障害基礎年金受給者」ということは、1or2級に該当していると思いますので、遺族共済年金であれば、受給権者になるでしょうね。 ただし、障害基礎年金を受給しているので、どちらか多い方を選択することになるでしょう。 ところが、共済年金には、「厚生年金相当部分」と「職域年金部分」がありまして、後者は併給調整がかからないので、障害基礎年金と併給することができるみたいです。 これは、各共済組合によって違いがあると思いますので、一概にどの共済にも当てはまるとは言えませんが、NTTであれば、職域年金部分を独自に支給しているのではないでしょうか。 というのが、私が師匠から聞いた内容の概略です。 「共済組合の窓口に聞くのが確実」というのが正しい答えでしょうか。
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NTT民営化ですから、共済年金->厚生年金ですね。 1.遺族基礎年金 障害を持った20歳未満の子のある妻には、遺族基礎年金が支給されます。 妻がいなければ直接その子に支給されます。 2.遺族被用者年金 a)遺族共済年金 年金の通算加入期間(国民年金、厚生年金、共済年金など)が25年以上であれば長期要件に該当するため遺族共済年金を受給できます。受給金額は加入期間に応じて支給されます。 基本的には妻に支給されます。妻がいなければ障害を持った子にも支給されます。子の年齢制限はありません。 b)遺族厚生年金 現加入者ということで長期要件(年金通算加入25年以上)と短期要件(現加入者)の両方を満たします。 基本的には妻に支給されます。妻がいなければ障害を持った20才未満の子にも支給されます。 a,bでもし1の遺族基礎年金の受給要件を満たしていない場合には加算があります。 なお、a,bは両方とも長期要件を選択すれば両方受給できます。 で、ちょっと自信が無いのですが、bの短期要件を選択するとaは受給できなかったと思います。 どちらを選択することになるのかは、計算して決めることになるのではと思います。 (長期要件では受給額が加入していた期間に比例しますが、短期要件では短期間の加入でもみなし300ヶ月加入として計算します) では。
お礼
何でも厚生年金相当部分は老齢厚生年金として社会保険庁から支給され、職域相当部分は共済方式でNTT厚生年金基金から支給される、とのことでした。 とするならNTT厚生年金基金に聞くのが一番ですね。いまだ迷っているようでしたら、そのように伝えます。