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障害年金について教えて下さい。

実母の事なので言葉が足りない事もあると思いますが教えて下さい。 実母は、6年ほど前に視覚障害者になり1級の障害者手帳を貰いました。 それと同時期に障害年金の手続きをして月に8万円ほど支給されています。 そして、今月の誕生日で60歳になり。。。年金の手続きの書類が届きました。 書類の書き方がてら話しを聞きに行ったそうなんですが。。。。 8万円位は貰えると言われたそうなんですが。。。。 今まで貰ってた障害年金の8万の他に貰えるんでしょうか?? あと、実母は若い時に5年~8年くらい正社員で働いていて厚生年金に加入していたそうなんですが。。。障害年金を貰っている場合、 この、厚生年金は貰えるのでしょうか?? 色々と調べたのですが。。。わからず少しでも早くに知りたくて 教えて頂けたら嬉しいです。宜しくお願いします。 追加ですが。。。まだ誕生日前だった為に、きちんとした手続きが 済んでいない状態です。

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回答No.2

お母さまは、おそらく障害基礎年金1級を受給されていると思いますよ。 これは、月額約8万2千5百円(年額で約99万円ほど)です。 したがって、まず、受給しているのが確実に「障害基礎年金」である、ということを確認なさったほうが良いと思います。 (「障害厚生年金」も出ている、となると、説明も変わってきてしまいますので。) 60歳以降の年金ですが、「過去に厚生年金保険の加入期間があった」ということですから、老齢厚生年金(ケースにもよりますが、60歳から受給可能)ということになります。 そして、原則として65歳からは「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせで受給できます。 さて。 年金には「1人1年金」という原則があります。 「老齢」「障害」「遺族」という3つの種類がありますが、種類が異なるもの同士は組み合わせることができない、というのがそれです。 したがって、既に受給している障害基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給する(つまり、「障害基礎年金+老齢厚生年金」)ことはできません。 但し、特例により、平成18年4月以降の手続きについては、65歳以降の受給であれば「障害基礎年金+老齢厚生年金」を認める、という措置が図られました。法改正によるものです。 このとき、先ほどの「老齢基礎年金+老齢厚生年金」(8万円、というのはこの額だと思いますよ。)にするか、それとも「障害基礎年金+老齢厚生年金」にするかを選択します。 ちなみに、質問者さんのお母さまのケースでは、「障害基礎年金+老齢厚生年金」を選択したほうがベストだと思います。 というのは、両者間で老齢厚生年金の部分が共通である以上、もしも障害基礎年金1級を受給しているのであれば、その額は老齢基礎年金(実は障害基礎年金2級と同額で、年額約79万円。月にして約6万6千円。)よりも多くなるためです。 最寄りの社会保険事務所で、ぜひ試算していただいて下さいね。 その結果、#1さんがおっしゃるように、少しでも多くの額が得られるほうを選択すれば良いのです。

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  • kigurumi
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回答No.1

>今まで貰ってた障害年金の8万の他に貰えるんでしょうか?? いえ、年金を二重にもらうことはできません。 http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/answer/qa0245.htm 『相談者が60歳になると報酬比例部分の老齢厚生年金の受給権が発生します。このとき相談者の障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)が支給されている場合には、老齢厚生年金か障害年金かどちらか一方を選択して受給することになります。 どちらを選択するかは、相談者が自由に選ぶことができますから、社会保険事務所でちゃんとそれぞれの年金額を試算してもっらてから自分に有利な方を選んでください。』 試算してもらったら、8万くらいだということでしたが、1円でも多いほうを受給資格を得たとき選べばいいんだと思います。