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障害年金受給者ですが…

 私は現在53歳です。51歳より体が悪くなり身体障害1級で障害年金2級をもらっています。会社でまだ働かせてもらっている関係上厚生年金にも加入しています。そこで質問なのですが51歳から60歳までかけた厚生年金の比例報酬部分?というか、年金額は上がらないのでしょうか?

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  • momo-kumo
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回答No.1

質問者の方の場合は、60歳になった時点で老齢厚生年金か、障害基礎年金の受給金額多い方を選択する事になります。 この時点で老齢厚生年金を選択すれば報酬比例部分は反映されます。 また、障害基礎年金の方が金額が大きく障害基礎年金を選択した場合には、65歳以降に報酬比例部分の老齢厚生年金を障害基礎年金に併せて受給できます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf