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遺産相続に遺言書がないと分割協議書は作れないのですか?
タイトルのとおりの質問です。 故人の遺言書はありません。 相続人が遠方に散っているので、せめて協議書くらいはほしいと思ったのですが、代表者が「遺言書」がないから作れないとの一点張りです。 自分なりに調べたのですが、そんなことはないと思っていました。 しかし、なんらかの根拠をもって代表者がそういっているのであればと思いみなさんのお力をお借りしたくて質問いたします。 しかるべきところに相談するほどの遺産はありません。 よろしくおねがいします。
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遺言書があってもなくても、相続人全員が話し合って遺産分割を決めればいいんですよ。 なにも法定相続分と違っても構わないのです。 一番もめない方法は、法定相続分で分けるのがいいでしょうね。 お互い遠方に住んでいるのなら、近くで暮らしていた人に任せていいんじゃないでしょうか。 遺品の処理とか大変だと思いますよ。 それほどの財産がないのに、もめる必要もないんじゃないのかな。
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noname#101391
回答No.1
そんなことはありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 代表者の言い分の遺産は実際の半分くらいなのだと思います。 放っておくと独り占めしかねないので、協議書の作成を請求します。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 たしかに些細な財産なのですが、隠したり嘘をついたりする態度が許せないので、放棄するのをやめました。 故人がなくなった当日の通帳の写しは銀行の都合で出せない。 とのこと。 しかしなくなる1カ月前、亡くなって1か月後のは出せるそうです。 私の母が亡くなった時からお金でいろいろもめていますので、独り占めを阻止したいという想いもあります。 アドバイスありがとうございます。