>適格退職年金を支払わなかった場合の罰則を教えて下さい。
適格退職年金は、退職金の一部(全部)を年金化する制度であり、企業の退職金
制度の一部(全部)です。
よって、退職金を不支給にする相当な理由があれば適格退職年金を不支給にして
も何ら問題はありません。しかし、例え懲戒処分を受けた者であっても退職金を
不支給にする程で無い案件の場合には、不支給にはできません。
※退職金は、労働協約・労働契約、就業規則などによって明確になった場合
には労働基準法上の賃金となります。
会社の就業規則等に懲戒規定、退職金の不支給に関する規定がある場合には、
当該規則に従い支給、不支給を判断して下さい。
(不支給の規定が無い場合には、原則的には不支給にはできません)
また、当該退職金が支給すべきであるにも係わらず、不支給となると労働基準法
第120条により30万円以下の罰金となる可能性もあります。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 ちなみに、適格退職年金の資産管理会社、例えば生命保険会社 も、看過したら罰せられるのでしょうか?