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適格退職年金の受給者が、打ち切り、一括支給を受けた場合の所得金額の計算
適格退職年金の受給者であった人が 会社側がそのシステムを取りやめ、残額の350万を一括して本人に支払った場合、 この350万円は所得税法上どういう取り扱いになるのでしょうか? 前年までは適格退職年金として受け取っていたのですから、雑所得でずっと課税されていたはずですよね? それを取りやめ、残りの分を一括してもらった年度は、退職所得になり、 医療費控除や寄付金控除の計算上、所得に含める必要があるのでしょうか?
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- superdogcurry
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回答No.1
その取り扱いは在職中の話でしょうか?それとも定年後の話でしょうか? 在職中ですと、この間の所得税の改正通達で今後の勤続年数に通算しない場合に限り、退職所得として取り扱ってよいとありますし、 定年後でしたら、従前のとおり退職一時金として課税されていないわけですから、幾ら金額が増えても雑所得のままになります。
お礼
ちょっと難しかったですが何とかなりました ありがとうございました