- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の受給について。)
失業保険の受給についての質問と回答
このQ&Aのポイント
- 失業保険の受給についての質問に回答します。ハローワークでの求職活動が認められる条件や、求職活動の範囲について解説します。
- また、窓口での閲覧証明印についても、場所によって異なる可能性があることをご説明します。
- 求職活動はアルバイトの面接に参加する場合も含まれるのか、ハローワークを通さない場合は受給できるのかについても詳しくご説明します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>認定にあたってハローワークでの求職活動(相談、面接)3回で認められるとありました ・自己都合退職でしょうか・・給付制限期間の3ヶ月が付く・・求職活動3回必要・・初回の認定日の時のみ・・以後は2回 ・給付制限が付かない場合は、初回から2回です >求職活動はチラシなどでアルバイトの面接を受けた場合それは求職活動に入るのでしょうか? ・求人に応募して、面接、結果・・・求職活動です >あと、窓口での閲覧証明印だけでもいただくことは可能なんでしょうか? ・ハローワークにあるパソコンでの求人検索の事だと思いますが 各ハローワークで扱いが違います、求職活動として認める所と、認めない所があります ・失業給付の申請手続き後、後日説明会があります、その時にその件に関しては、説明が有ると思います ・お勧めは ・ハローワークで主催している、就職セミナーの様なものです 定員制で、就職セミナー(1~3又は4)を開いています ホールの様な所で、2時間位の出席で求職活動1回になります 1~3又は4間でありますから、求職活動3回~4回分にあたります ・あと、ハローワークで求職相談をしてもよろしいです 求職の仕方等分らない点を聞いてアドバイスを受けて下さい 求職活動1回になります ・説明会の出席は、求職活動になります(1回分か2回分か、どちらにカウントするかはハローワークにより違います)