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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険の認定)
失業保険の認定方法と求職活動の条件
このQ&Aのポイント
- 失業保険の認定方法が変わり、求職活動の実績が必要となったが、希望に合った求人を見つけるのが難しい
- 前勤務先でのアルバイトも求職活動とみなされるのか疑問
- 求職活動をPCで閲覧した場合も求職活動とみなされるか疑問
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質問者が選んだベストアンサー
yukakさんの場合、すでに管轄のハローワークにて雇用保険の基本手当てを、 受ける手続きは済んでいるんですね? 1.ハローワークでのPC閲覧は、求職活動とみなされます→(証明書が貰えます) 希望の仕事が見つからない場合でも、大丈夫です。 2.就労した日も、求職活動とみなされます(前の勤務先でも問題はありません) 管轄のハローワークへ職業相談に行き(これも就職活動です)詳細を確認される事を、おすすめいたします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 1.について安心しました。なんだか「不正受給しようとする人」を防止するために厳しくなった認定基準が、正当に受給しようとする人の活動を脅かしてるっておもいませんか? 2.について、「就労が求職活動とみなされる」という文の主旨は、「応募して(求職活動して)就労」という前提なのかなとおもっていたので、そうすると前勤務先でのバイトじゃ「応募して」というよりも「頼み込まれて」という方が大きいので、求職活動したとはみなされないんじゃないかなと思ったのです。安心しました。 ありがとうございます。