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土地の測量について

現況測量で自分の土地を測って隣地の方に「うちとお宅の境界はこの線です」と言った場合、隣地の方が「うちはこの線だと思ってるから測量のポイントが違うんじゃないか?」と言われても「測るポイントは変らないから」と言えるのでしょうか?

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回答No.1

>「測るポイントは変らないから」と言えるのでしょうか? 言えません。 土地は「伸び縮みする物」で不変ではありません。 日本は地震が多く、地震の度に地面が移動(伸縮)します。 測量は三角点などの基準点から行いますが、基準にする三角点が変わると、測量結果の境界線の位置が、公図とズレます。 例えば、A三角点とB三角点の「公図上での距離」が1234.56mだったとします。でも、地震などの影響で、現状の実距離が1232.98mになってるとします。すると、A地点を基準に測量した結果と、B地点から測量した結果は「食い違う」事になり、「A地点から測量したら境界位置は1mこっちにある」という主張と「B地点から測量したら境界位置は1mあっちにある」という主張が対立する事になります。 なので、土地の境界には「境界杭」を設置し、その杭の位置を「正しい境界」とする、という事になっています。その為、境界杭を勝手に設置したり撤去したり移動する事は法律で禁止されていて違反すると処罰されます。 で、境界を確定する必要が出た場合、隣接する地主双方の合意の上で境界位置を取り決め、専門家に依頼し合意した境界位置に境界杭を設置して貰う事になります(境界杭の設置費用は双方で折半する事になっています) 当然ですが「測量の基準点を、自己が有利になるように決めて測量を開始する事が可能」なので、現状測量では境界紛争は解決出来ません。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

言うのは勝手ですが、それで境界が確定するわけではありません。勝手に測量をしたということになるだけです。

  • y-y-y
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回答No.2

現況測量には、隣同士・関係者の立ち合いが必要で、勝手に測量が出来ないと思います。 下記のような、「境界標」が有れば、立ち合いはいりません。 「境界標」が無い場合は、一方的に主張が出来ません。 また、境界かってに主張するとをトラブルになりやすいです。 とくに、昔からの農地・宅地・公道などでは、「境界標」が無いことが多く、境界があいまいになっていることがおおいです。 「境界標」には、「コンクリート製杭」「プラスチック製杭」「金属板」「金属鋲(びょう)」などが有ります。 「境界標」を勝手に動かすと、罰せられます。 http://www.takacho.co.jp/boundary.html 境界標の見方 https://www.google.com/search?sca_esv=b3a1c7931d61a79d&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIKY20JVoFjqUZPvo47jD8Xp7x6KdQ:1720345961418&q=%E5%A2%83%E7%95%8C%E6%A8%99%E3%81%AE%E8%A6%8B%E6%96%B9&udm=2&fbs=AEQNm0BqbPbAzSj6PhNr7nv9Ltx-oFh8tVsgXi1MyFbswNtTUOS5b68chsyOj2QEdx4EPnOiBSqwJVOhYM5DU-MVaLEjuVCRupOE7DTgNFRNILT4Orrq8L0RWvckgBJc8u5nfu1c_gAORwpXVO0ctcvntR3tUim_FGKYds3suecOxX7PeqQsbLSsYzsoWJ50i4WBAmwQso2jTdLz8RMtJkZDv-oqOE8r0IRisvioCyrmhIhEiAI8a6I&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjn766P1JSHAxUZia8BHe7CCakQtKgLegQIDBAB&biw=1138&bih=724&dpr=1.25 登記簿や公図などは、土地の番地のだいたいの位置関係・土地形状と、だいたいの広さを表示しているだけです。 登記簿や公図などを見て、形から境界はここだとか、現地と登記簿とを比べて面積が広い・足りないとかと主張しても、現地での隣同士・関係者との合意の境界が優先されます。 質問の場合は、まず現地での隣同士・関係者との境界を合意して、その上で測量して、境界標を設置しましょう。 そして、その測量図で、新しく登記をしましょう。 とは言っても、隣同士・関係者との境界を合意をするまでは、険悪な状態になることが多いですね。

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