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特約の有効性

昨年の9月から住んでいるマンションの特約についての有効性を 教えて頂きたいと思って書き込みさせて頂きました。 契約書には特約条項として 入居中はも勿論のこと、明け渡しの際乙は畳、襖、壁クロスの張替及びトイレ、浴室等のクリーニング費用を負担する。 と書いてありサインしました。 ですが、あまりのモラルの低いマンションなので引越をしたいと 思っています。 管理組合のない分譲賃貸で自治会もしっかりしてません。 引越当初から隣の部屋から嫌がらせされるし、ペット不可の内規が あるのに半数以上の人が犬猫を飼っていて廊下も普通にペットと 歩いてます。それにエレベーターにもひょっこり一緒に降りて来るのを 何度も見ました。 築37年の古い分譲マンションで造りも酷いです。 また、トラブルがあっても不動産屋は仲介のみで対応しないし、 大家も不誠実で対応してくれません。 こんなに酷い住居は初めてです。 また住人の中にライフラインを止められていて不衛生な人もいます。 こちらの過失について支払わないければいけない部分もあると 思いますが、この特約は絶対に有効でしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.9

私の物件には、和室がないのでなんともいえませんが…うちは食いクリ-ニングで落ちないクロスの汚れは(勿論、焼け焦げ等明らかな場合は別です)大家のリスクで張り替えてます。 分譲マンションでも賃貸物件が多いと管理も行き届きませんよね。 ライフラインを止められている方も賃貸ならそこの大家さんはさぞ大変でしょうね。出ろといっても出てくれませんよ!!裁判でもかなりの立ち退き料を出さないと無理でしょう。本来大家の立場はとても弱い物なんです。 東京都の指針によると故意でつけた物以外は家主負担のはずです。行政に相談してみるのも一つの手です。各役所に無料相談があるはずです。その結果を持って大家と交渉すると案外すんなりいくかもしれません。 交渉は、頭にきたら貴方の負けになりますよ!!あくまで冷静に、慇懃無礼なくらいで良いのです。まずは、大家に交渉です!! 次回は、入居前にして下さいね!!これが、本筋です!!

noname#115869
質問者

お礼

再度、アドバイス有難うございます。 管理組合もなく自治会なので余計に管理がいい加減です。 弁護士さんの無料相談を受けてどのようにしたらいいか 考えてみたいと思います。 次の物件はちゃんとした不動産屋さんにお願いします。 この物件の不動産屋いい加減な不動産屋だったので、 物件の下見の時、鍵渡されて、見ておいでって感じで 一人で見に来ました。 前の家の退去期限も迫ってて慌ててたので、決めてしまったのですが それが間違いの元でした。 次は不動産屋さん選びも慎重にしたいと思います。 どうも有難うございました。

その他の回答 (8)

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.8

私も大家です。 退去時は、部屋のクリーニング費用を差し引いて敷金をお返ししていますので貴方の仰っている事は普通に思いますが… 大家は、部屋を貸しているだけでその他の事に関しては責任をもてないと思います。勿論不動産屋は何もしてくれませんよ!それは、大家側にも対応は同じです。「余りひどい方なので出してください!」といっても不動産屋に力はありません。 築37年のマンションを環境も含めて気にいり契約されたのは貴方です。 特約も含めて印を押されたと思います。 後は、大家さんと話し合いですね。クリーニング代金くらいでしたら良心的なほうだと思います。

noname#115869
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 お風呂とトイレのハウスクリーニング代は仕方ないと思っているのですが、畳、襖、クロスに関しては過失以外は暴利的だと思ってます。 敷金は14万円預けてますが、この特約だと14万じゃ足りない気がします。 家主は貪欲と民生委員の方が言われるくらいなので、 出るとなるとふっかけてきそうな気がします。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

興奮されている貴方にどう回答してもムダなのでしょうか? 原状回復についての特約と近隣トラブルとは関係ないと言っているだけなのですが... 貴方の質問が「特約は有効か?」「近隣トラブルは大家の責任」としか読み取れませんのでそれに対しての回答なのですが... 特約は有効でも「過剰な内容は無効」...ただしそれについての質問ではなかったように思いましたが? 貴方自身にも警察にもどうにも出来ないものを大家の責任にされ、それを関係のない特約と結びつけて攻撃されても大家は情けないでしょうね 大家の責任は貴方にお貸ししている「普通のアパート以下の部屋」だけです(鉄骨アパート) それを承知で安い家賃で契約されたのは貴方です 普通のアパート以下の住人は普通のアパート以下のマナーでも構わないのでは? 六本木ヒルズの住人と低所得者用公営住宅の住人のマナーが同じだとは思えません ペット禁止も「その部屋に限っての契約」... マンション全体がペット可でも貴方の契約がペット不可も有り得ます 今度は本当の高級マンションを探しましょう 高級な物件は入居者も高級なのが一般的です マナーもそれなりでしょう 基本的にはお互い様の気持ちがなければ共同住宅(近代的長屋)には住めませんよ >民事も刑事もやったことありますので。2勝0敗です。 別に誇れる事でも無いでしょうね 全体の書き込みから判断すると単なるクレーマにしか感じられません 少しは謙虚に人の意見も聞く耳を持たれるべきでしょう 再度回答します 「大家には近隣トラブルに対応する権利も義務も有りません」 「管理組合での発言も多数の内の1人でしか有りません」 (せいぜい要望するだけです)...その組合も無いのですからどうしようも無いですね 「何も出来ない大家に無理難題を言っても無駄です」 しかもまだ大家からどんな請求が来るかも判らない段階ですぐに訴訟ですか? 貴方の質問の中には「大家の過失」と思われる部分は有りません ・特約...一応貴方は承知されて契約した、しかもまだどうなるかは判らない ・あまりのモラルの低いマンション...大家には責任がありません ・管理組合のない分譲賃貸...大家には責任はありません ・ペット不可の内規があるのに..管理組合がなければ誰も取り締まれません ・隣の部屋から嫌がらせされるし...隣の住人に文句を言いましょう ・来るのを何度も見ました。...貴方が黙認されただけ ・築37年の古い分譲マンションで造りも酷いです。...承知で安い家賃で契約されたのでしょう ・不動産屋は仲介のみで対応しないし、...当たり前 ・ライフラインを止められていて不衛生な人もいます。...同じ長屋の住人ですから助けてあげましょう

noname#115869
質問者

補足

警察は騒音トラブルは対応してくれましたよ。 今後も対応してくれるそうです。 特約も暴利的だなと思います。 民生委員は貪欲な大家だって言ってましたけど・・・ 別に私は興奮してませんよ。 あなたの回答に呆れてるだけです。

  • a7m7t7y
  • ベストアンサー率65% (30/46)
回答No.6

>訴訟を致します。 もし訴えるのなら、家主じゃなくて直接被害を受けた近隣住民を相手に訴えるのが筋だと思いますが、、、 契約書の特約事項の内容も家主が考えた訳じゃなくて仲介業者が使っている契約書の内容というだけで家主が悪い訳じゃ無いと思います。 >大家も不誠実で対応してくれません 実際、どの様な要求を家主にしたのでしょうか? もし、近隣住民の改善を要求したのであれば分譲マンションの場合、家主も対応できません。矛先を近隣住民、直接か自治会にしましょう。

noname#115869
質問者

補足

民生委員、消費者生活センター、宅地建物相談に相談しましたけど、 家主は快適な居住環境を提供する義務があるので、家主が対応する べきだと言われましたが・・・ 快適な居住環境を提供しないので引っ越しを余儀なくされる場合は 損害賠償も請求できるとも言われました。 本題からずれてしまいましたが、特約の有効性って無効にできるかなと 思ってこちらで相談しました。 因みにここのマンションの自治会はしっかりしてない事で有名なので 1度相談しましたけど、暖簾に腕押しって感じで手ごたえありませんでした。 近隣住民に関しては2度目の苦情を言いにいったとき、夜10時を回ってたので、誰かが110番したみたいで警察がきました。(私の声が 響いちゃったみたいで)それ以降、ピタっと静かになりましたけど・・

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

ついでに... >少額訴訟を致します。 相手には拒否する権利があることはご存じですね?

noname#115869
質問者

補足

民事も刑事もやったことありますので。 2勝0敗です。 拒否した場合は、家主が不利になると思いますけど・・ 通常裁判に移行するだけですね。 本人訴訟もできますから

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>家主が部屋を管理する義務があるのですよ。ご存じないんですか? 物件を維持管理する義務はあります...隣の住人は管理できません 管理する権利も義務もありません...ご存じないのですか? 部屋の管理では入居者にも「善管義務」が有ります 近隣トラブルでは貴方自身が所有者なら何が出来ますか? 貴方なら所有者の権利で出来ると思うことを大家に助言してあげましょう

noname#115869
質問者

補足

勿論、善管注意義務があるのは知っています。 家賃を払っているのですから、家主は使用収益あげさせる義務がありますよね。 マンションの総会には賃借人には出席することができず、区分所有者が 出席することになっています。 部屋を貸しているからには賃借人に対して快適な居住環境を提供す義務があります。 特約については通常損耗に関しては払わなくていいそうですから、 少額訴訟を致します。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 分譲賃貸はしていませんが... その程度の特約程度は有効でしょう >引越当初から隣の部屋から嫌がらせされるし 貴方の大家の責任では有りません >ペット不可の内規があるのに半数以上の人が犬猫を飼っていて これも貴方の大家だけで対応できる問題では有りません >トラブルがあっても不動産屋は仲介のみで対応しないし、 仲介業者は契約するまでが仕事です >大家も不誠実で対応してくれません。 トラブルの内容次第でしょう 本来の特約とは無関係な部分にケチを付けて無効にしようとする行為は単なるクレーマになってしまいます ・隣の住人が嫌がらせするから特約を無効にしろ ・レストランの隣の席の子供がうるさいから料理の代金を安くしろ... そんな事です 住んでいて不満な部分を大家に相談するのは構いませんが... 分譲賃貸での大家に出来る事なんて貴方がその物件を所有している立場と同じですよ おそらく貴方に出来ない事は大家にも出来ません 隣の住人を追い出すなんて絶対に不可能です 賃貸専用物件では非合法でも追い出しますが... >こんなに酷い住居は初めてです。 賃貸専用物件ですと専門の管理会社も居ますし、マンション全体の質を維持するために大家も法律の範囲を超えてでも対応したりもします 出来れば今後は賃貸専用マンションにしましょう 分譲賃貸は「シロウト大家の小遣い稼ぎの物件」です ただ、「家賃の割に設備が充実している」などのメリットは有ります

noname#115869
質問者

お礼

分譲賃貸でも築37年で重量鉄骨造りなので普通のアパート以下の 造りのマンションです。 家主が不動産屋に管理を委託していないなら 家主が部屋を管理する義務があるのですよ。 ご存じないんですか?

回答No.2

残念ですが、契約してしまった以上、その特約は有効です。 強行法規に反する部分があるかどうかは、契約書上の細かい文言を拾って見ないとわかりません。 ただ、現実問題として入居後1年に満たないのであれば、よほどひどい使い方をしていない限り「畳、襖、壁クロスの張替」は必要ないと考えられますので大家と交渉する余地はあると思います。 その際は下記リンク先 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」国土交通省住宅局 を活用されるとよいと思います。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
noname#115869
質問者

お礼

一部屋だけクロスの張替をしなければいけない部屋がありますが、 その他は襖もクロスも綺麗です。 畳は通常損耗だとおもうのですが・・・ 掃除機は毎日かけますので、すりきれてる部分はありますが。 参考URLを読ませて頂きます。 どうも有難うございました。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

消費者契約法10条に基づいて敷金の返還を求める一方で、 ペット等、入居条件が満たされていない為に 引っ越さざるを得なくなった事に対する慰謝料を請求されては? 何はともあれ早めに弁護士さんと相談される事をお勧めします。

noname#115869
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 契約書にペットの飼育は禁止と書いてあったのと マンションの下見の時にペットの飼育は禁止と掲示板に 貼ってあったのでペット不可物件だと思いこみました。 うちの子供はアトピーで犬猫にアレルギーが100%ありまして、 隣の部屋の住人が猫を飼ってるので洗濯物も部屋干ししてます。 早速弁護士さんに相談してみたいと思います。

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