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賃貸契約の特約と敷金返還に「ついて
敷金返済についての質問です。 先週まで5ヶ月間借りていた賃貸マンションの契約書には、特約事項があり、ルームクリーニング、フローリングのワックス、畳交換(表替え)、襖の張替えなどが金額明示の上で「賃貸期間の長短に係わらず賃貸人が全額負担する]と言った内容が書いてあります。 今回の退出時に不動産屋からは、特約に明記されている金額はすべて敷金から差し引いて振り込む、ただし「襖は汚れていないからかまわない」と言われました。実際にほとんど和室を使用していなかったので襖はOKとなったのだと思いますが、畳の上で寝たこともなくまだ青い状態なので畳はどうかと聞いたところ襖は良いが畳はだめで、他は特約に明記されている内容は全額支払だと不動産屋は言います。 今回退出した理由の一つに、「雨漏り」があります。 入居した翌朝、ダイニングルームの天井にあるはめ殺しの大きな明かり窓から雨漏りしていて、その下に置いてあったダンボールの中の本がすべて駄目になりました。不動産屋に雨漏りの修理依頼をしても連絡が無く、数日後に大家から「これは結露で雨漏りではない」と連絡があり、「前の人もそんなこと言ってましたね。」と言われました。実際に結露が原因で、まるで雨漏りのように、水が滴り落ちてくるのです。毎日その明かり窓の下にはバスタオルを敷き対応しました。本来なら入居前に告知義務があるとは思うのですが。 また、入居時に教えられた郵便ポストのダイヤル式の鍵の番号では開かないため、何度問い合わせても答えが無く、2週間ほどして掃除に来ていた大家さんから番号を聞きやっと開錠できました。不動産屋から教わった番号は全然違うものでした。 対応がいい加減なのに、とるものだけはとる、というのは納得いきません。敷金とは、家賃の滞納や通常使用を超えた破損や汚れなどの弁済に当てるものであって、次に使う人のためのクリーニングや畳替えなどに使うものではないと思います。 これ以上敷金は帰ってこないのか、この特約は契約書に明記されているから100%有効なのか教えていただければ幸いです。簡易裁判などできますか?しないほうが良いでしょうか?
お礼
大変に詳しいご説明、どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 生活相談センターよりも、行政書士や司法書士の方に相談するほうがよい、とも初めて知りました。 「特約があってサインももらっている」といわれてしまうと、引き下がるしかないのかと思っていましたが、そうではないのですね。 いただいたコメントを参考に、まず敷金の返還をもう一度申し立ててみます。繰り返しお礼申し上げます。