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自転車の走行について

先日、自転車で歩道(左側)を走っていたところ、前から歩いてくる親父が「自転車は車道しか走ってはいかん」っと怒鳴ってきました。道路交通法的に、自転車は歩道を走っても良いですよね?例外的な条件など詳しいことは分からないので、誰か教えて下さい。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

見たことありますそういう親父。 原則車道走行ですが、昨年春に道交法の規定が甘くなって、走ってもいい場合が多くなりました。 警察官がいて禁止してる場合を除き、 ・70以上のお年寄りと小学生以下の子供と身障者はいつでもOK。 ・自転車走行可の看板があるときはいつでもOK。 ・車道を走るのが危険な場合はOK。 このほかに、たしかまだ全国に1~2箇所しか無いと思いますが、「自転車道」という車道と歩道からガードレール等で物理的に区分された専用道路がある場合は、原則としてそこしか通行してはいけません。 「自転車道」は、河川敷などのサイクリングロードや歩道上の自転車通行帯とは別物です。 道路交通法 第十七条  車両は、(略)車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三  (略)自転車(略)は、自転車道が設けられている道路においては、(略)自転車道を通行しなければならない。 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 道路交通法施行令 (普通自転車により歩道を通行することができる者) 第二十六条  法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一  児童及び幼児 二  七十歳以上の者 三  普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

その他の回答 (4)

回答No.5

 前のご回答の親父とは違う親父ですが、  車専用の道と、ガードレールで仕切っている道しかない道路があります。  最初は律儀にソノガードレールの外側を、自転車で一生懸命、走りましたが、とても恐ろしいです。  あるときは後ろから来る車に、断続したけたたましい警報音で注意されました。  またあるときは、ぐいと追い越されて、信号も何もないところで、前方に急停車され、多分注意だと思いますが、ガスを吹きかけられました。  そういうことがあったので、今はガードレールの中を走っています。  その道は私達は、小学生の頃はほとんど車は通ることのないところです。自転車や荷馬車くらいでした。東京23区ですよ。  何時の間に車専用になったのか、標識を探しましたが、そういう標識は見つかりません。所轄署に照会したいとおもっております。  すごいスピードで後ろから直ぐ右脇をすれ違って追い越していくこともありました。恐ろしいことでした。  私自身は免許も持ち、無事故無違反の男性ですが、もう歴30年ほど。  そういうところでは、ガードレールの中を通るしかありません。  対向車と二車線のところで、一通ではありません。  30キロ(だと思いましたが)なんて守る車はないのです。

noname#81218
質問者

お礼

みなさん、回答ありがとうございました。ここにまとめてお礼申し上げます。なおポイントはあくまで主観的ににつけましたので、ポイントを与えられなかった方も決して劣る、などありません。非常に参考になりました。

  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.3

No.1です。なんかワケわからない変な書き方してまして、すみません。 ・通行可能なのは原則、車道のみ。 ・けど、道路状況によって(車道が危険、自動車の通行の障害になる場合など)は 歩道を通行してよい場所もあります。が 必ず路面や交通標識などによる表示がされているはずです。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2

自転車は原則として歩道を走行してはいけません。 ただし、押して歩く場合は歩行者と同じですから、歩道を通れます。

  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.1

原則、車道だけです。 「特に通行を認められたところだけ通行可能」です。 歩道だけど「自転車はこっち」とか書かれてる場合など。

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