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自転車は車道を走るべきか

  自転車の運転に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であるとはっきりと指導しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule01.htm 以前よりこれについては疑問に思っていましたので、ここで質問します。 これは歩道と車道が平行して走る一般道路において、自転車は軽車両なので歩道ではなく車道を走りなさいとの指導と捉えます。 また車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)においても、自転車は軽車両なので車道を走りなさいとの指導と捉えます。 そしてもし自転車が間違って歩道を走り、通行人と接触したなら、これは軽車両が歩道を走ったとする道路交通法違反に問われると捉えます。 しかしながら現実の問題として、いわゆるママチャリなどの圧倒的多数の自転車は車道ではなく歩道を走っており、警察官はこれを見ても誰も注意することはありません。 なぜ警察官は歩道を走るママチャリを注意しないのでしょうか。 またママチャリが一般道路の車道を走ると一般自動車の進行妨害になることが普通であり、実際タクシーなどは直ぐにクラクションを鳴らして自転車が車道から出るように警告します。 このようなタクシーの行為は道路交通法違反ではないのでしょうか。   もちろんサイクリングスポーツ車などは自動車と平行して車道を走っているものもたまに見られます。 ただしサイクリングスポーツ車も車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)を走るのはあまり見たことがありません。 警視庁の指導はこのような場合も自転車は軽車両なので車道を走りなさいと指導しているのでしょうか。 以上、かねてより疑問に感じていたこと、白黒はっきりさせたいので教えて下さい。  

みんなの回答

回答No.8

>疑問に感じていたこと、白黒はっきりさせたいので教えて下さい。 >最終的には警察に訊きますが、まずはその下準備ってことで質問してます。 >ただ交番の巡査に訊いたところで、巡査はバカなので満足な答えが返ってくるとは思えんが。  こういうところで意見を訊いてもヘンな雑念が増えるばかりですから、  警視庁の交通指導課に確認されるのが確実です。 >実際タクシーなどは直ぐにクラクションを鳴らして自転車が車道から出るように警告します。  普段走行する千代田、中央、港区辺りでは、  10年以上前からクラクションを訊くことは殆どありませんが、そうですか。  自転車の通行が禁止されているアンダーパスとかなら適切な事故回避方法ですが、  自転車通行帯での「邪魔だ、どけ!」の意味合いのクラクションは交通違反です。  法律は「原則」と「特例」で成り立っていますから、  原則以外の特例/例外があっても何ら不思議はありません。  原則一点張りでは、複雑化した行政の歪みが補正出来ないこともあるので  天下の宝刀「特例」が有効なのです。  普段は原則通りに活動し、後は現実に合わせた特例/例外を知れば良いのでは。  

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  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.7

環七・環八の陸橋やアンダーパスには、軽車両は走行禁止の標識が出ています。 走ってはいけません。 原付走行禁止の陸橋やアンダーパスも存在しています。 ゆえに環七・環八の陸橋やアンダーパスを走る自転車はいないはずです。 もし走っているとしたら、走行禁止ではない場所か、道路交通法に違反した自転車のいずれか。 練馬北町~西台まで原付通行禁止を走っている原付もたまに見かけますが・・・ あと軽車両の走行は左端に沿って通行しなければなりません、 右折時車と同じように走ることはできません。 原付も二段階右折をしなければならない場所が多々あります。 自転車は二段階右折が必要です。 軽車両は車に追いつかれた場合、左によって車に道を譲らなければなりません。 止まって車に道を譲らずにふらふらと走行し続けているからクラクションを鳴らされる場合がほとんどでしょう。 先に違反をしているのが、追いつかれた車両の義務違反をしている軽車両のの自転車ですね。

sugaku2012
質問者

お礼

  >軽車両は車に追いつかれた場合、左によって車に道を譲らなければなりません。 止まって車に道を譲らずにふらふらと走行し続けているからクラクションを鳴らされる場合がほとんどでしょう。 先に違反をしているのが、追いつかれた車両の義務違反をしている軽車両のの自転車ですね。 そもそも速度の出ない自転車を車が走る車道で走らせることに無理があると感じています。 無理があるというか危険な行為を義務付けていると感じます。 もし自転車が走る前方に車が停車していたらどう避ければよいのでしょうか。 警視庁の指導では歩道側ではなく車道の中央側に進行方向を変えなさいとしているのではないでしょうか。 これは非常に危険な走行ですよ。 自転車は手合図で進路変更表示しなければならないから危険なときに片手走行しなければなりません。 これもまた危険である。 警視庁は自転車に対しあらゆる面で危険な走行を義務付けているのではないかと感じます。  

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回答No.6

>なぜ警察官は歩道を走るママチャリを注意しないのでしょうか。 現実問題として、異常に交通量の多い車道を 自転車が走るというのは危険以外の何物でもなく、 そういうところに限って、 歩道には誰も歩いていない。又は極端に 歩行者が少ない。という現実があります。 警察トップは100年前にできた法律を盾に 自転車は車道などと言い出しましたが、 現場の警察官もそこまでアホではないということです。 ちなみに大阪では警官が平気で歩道を走っている姿を みかけます。 自転車は歩行者で混雑する歩道は走らない。 歩行者が少ない歩道は注意して走る。 という今まで通りのことを原則に考えてると思われます。

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回答No.5

歩道に 「自転車通行可」の標識があれば走れます

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回答No.4

>また車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)においても、 「原付通行禁止」の標識が多いと思いますが?原付がダメで、自転車が良いなんて事は無いです、また2輪車通行禁止の箇所は一般道にありますよ、基本的にはバイクもダメなのに自転車が良いなんて事はないでしょう、そこを通らなくても、信号のある側道を通れば良いだけです、オーバーパスやアンダーパス(環七や環八の陸橋等)を無理に通りたいと、意地になる必要性は無いと思いますが?

sugaku2012
質問者

お礼

  右折するときに歩行者の如く横断歩道を横切る自転車が多いけど、横断歩道を横切るのではなく、自動車と同じように車道を右折しないといけないですよね。  

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  • bonboy
  • ベストアンサー率30% (150/494)
回答No.3

自転車が道路を走るのは、ちゃんと自転車用路側帯があればいいんですけどね そうじゃない場合だと、あぶなくて仕方ありません。 年寄りがトラックにひかれた事故もありますし、自転車がふらふらして車と接触する事故も 多く発生してます。 車に追突されたりしたら確実に転倒しますから、そのままタイヤでつぶされておしまい。 歩道を通れば、通行人と接触してケガさせたら、それもまた大変。 自分の命を取るか、違反とわかってても安全な歩道を走るのか? 自転車乗ってる人もバックミラーつけて、大型のトラックが後ろから来たら端によってやり過ごすとか したほうがいいかもしれませんね。 話しが反れましたが、テレビとかで見る限りでは自転車はママチャリであっても道路側を走らなければいけないでしょうね。 普通に考えれば優先順位は生身の人間ですからね。 人間<自転車<車 警察官がなにも言わないのは、自転車の通行する場所がまだ完全に出来ていないから 道路によっては、道路側を走るのは危険。 歩道によっては、人が多くなければ自転車が通行してもさほど危険ではない。 よくわからないど、その辺は臨機応変な対応なんじゃないかと思います。

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  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

 ココで聞くより 取り締まりをする警察に行き 直接聞いた方が、正確ですよ

sugaku2012
質問者

お礼

  最終的には警察に訊きますが、まずはその下準備ってことで質問してます。 ただ交番の巡査に訊いたところで、巡査はバカなので満足な答えが返ってくるとは思えんが。  

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

>環七や環八の陸橋など この部分については 標識によって「軽車両」の通行が禁止されていることの方が多いですよ。 なので側道を走りなさいと言う指導になるかと。

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