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自転車は車道を走るべきか
自転車の運転に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であるとはっきりと指導しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule01.htm 以前よりこれについては疑問に思っていましたので、ここで質問します。 これは歩道と車道が平行して走る一般道路において、自転車は軽車両なので歩道ではなく車道を走りなさいとの指導と捉えます。 また車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)においても、自転車は軽車両なので車道を走りなさいとの指導と捉えます。 そしてもし自転車が間違って歩道を走り、通行人と接触したなら、これは軽車両が歩道を走ったとする道路交通法違反に問われると捉えます。 しかしながら現実の問題として、いわゆるママチャリなどの圧倒的多数の自転車は車道ではなく歩道を走っており、警察官はこれを見ても誰も注意することはありません。 なぜ警察官は歩道を走るママチャリを注意しないのでしょうか。 またママチャリが一般道路の車道を走ると一般自動車の進行妨害になることが普通であり、実際タクシーなどは直ぐにクラクションを鳴らして自転車が車道から出るように警告します。 このようなタクシーの行為は道路交通法違反ではないのでしょうか。 もちろんサイクリングスポーツ車などは自動車と平行して車道を走っているものもたまに見られます。 ただしサイクリングスポーツ車も車道のみが走る一般道路(環七や環八の陸橋など)を走るのはあまり見たことがありません。 警視庁の指導はこのような場合も自転車は軽車両なので車道を走りなさいと指導しているのでしょうか。 以上、かねてより疑問に感じていたこと、白黒はっきりさせたいので教えて下さい。
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>軽車両は車に追いつかれた場合、左によって車に道を譲らなければなりません。 止まって車に道を譲らずにふらふらと走行し続けているからクラクションを鳴らされる場合がほとんどでしょう。 先に違反をしているのが、追いつかれた車両の義務違反をしている軽車両のの自転車ですね。 そもそも速度の出ない自転車を車が走る車道で走らせることに無理があると感じています。 無理があるというか危険な行為を義務付けていると感じます。 もし自転車が走る前方に車が停車していたらどう避ければよいのでしょうか。 警視庁の指導では歩道側ではなく車道の中央側に進行方向を変えなさいとしているのではないでしょうか。 これは非常に危険な走行ですよ。 自転車は手合図で進路変更表示しなければならないから危険なときに片手走行しなければなりません。 これもまた危険である。 警視庁は自転車に対しあらゆる面で危険な走行を義務付けているのではないかと感じます。