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バイク vs 路肩走行についての疑問
- ジテツー歴5年の私が気になるバイクの路肩走行について。道路交通法上の違反や事故時の責任について教えてください。
- バイクが増え、渋滞路での路肩走行を頻繁に目にするようになった。白線が引かれた路肩は歩道の延長と考えると、バイクの路肩走行は違法なのだろうか?道路交通法上の取り扱いを教えてほしい。
- バイクの路肩走行に疑問を持っている。渋滞時や駐車車両がない場合は私も路肩を通行することがあるが、バイクは違法なのだろうか?また、路肩でのバイクと自転車の事故時の責任の取り扱いも知りたい。
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えーっと、まず、車の路上駐車ですが、法的には標識などで禁止されてなければ、駐停車する時は路側帯に駐車しなければなりません。 ------------- >(停車又は駐車の方法)第47条 >2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 >3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(略)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ------------ で、モーターバイクの路側帯の走行ですが、これは違法です。 --------------- >(通行区分)第17条 >車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 --------------- この条項だと自転車も車道しか走れませんがこれに関して自転車だけは例外が認められていますです。 ----------- >(軽車両の路側帯通行)第17条の2 >軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 >2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 ----------- ですから路肩でのバイクと自転車の事故の場合は、バイクの過失ですね。
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- aoiaaii
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>ガードレールで仕切られた歩道がある幹線道路の白線内は路側帯ということで、バイク通行OKということなのでしょうか? 私への捕捉ではありませんが、もう半月近く経ちますので… 名称はともかくとして、上記のような場合はバイク通行がOKとなります。極端な話、車が白線の内側をまたいで道路のギリギリを走行してもOKということになります。
- EFA15EL
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まあ、いいんですけど、一応「路肩」と「路側帯」の違いにも注目しておいていただければと(苦笑)。 こんな感じの法律もございますので(車両制限令)。 (路肩通行の制限) 第九条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
補足
すいません。 ガードレールで仕切られた歩道がある幹線道路の白線内は路側帯ということで、バイク通行OKということなのでしょうか?
- O-Gon
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あ、そうそう、 >渋滞時には路肩を走行して渋滞車両をパスすることもします。 これに関しては、過去の判例からみると問題ないようですね。 そもそもこれがだめなら、渋滞している車列の横を、歩行者が歩いて追い越すのもダメになっちゃうし、、、
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
歩道、自転車道又は自転車歩行者道が無い場合に於いては自動車は路肩に車輪がはみ出してはならないのですが、 このケースで自動二輪、原付は除外されています。 路肩の状況次第ではありますが、恐らくあなたの言うケースでは違法ではありません。 ※バイクが路肩を走る事のみの話です。 ただ、この分類もいろいろ難しく、路肩、路側帯、車道外側線などで扱いが変わって来ます。 事故に関しては何も法律的にそう決まっている訳では無いのですが、 一般的な割合に於いて、人>自転車>>>>バイク>自動車といった形で不利になっていきます。(バイクと自動車は対自転車的には同じようなものです) ただし言うまでもありませんが状況次第で自転車の方が過失割合が大きくなる事もあります。 ところで、「左側」を通行して車を追い越すのは道交法違反ですよ?(苦笑) 自転車はバイクと同じ軽車両扱いなので、追い越しは右からが原則です。 まあ、実情は分かってますけど、追い越し方法に於ける違反というのはバイクも自転車も同じですので、 一方的にバイクを責めるのはどうかな、と。
- aoiaaii
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路肩(路側帯)は基本的に歩行者以外通行禁止です。但し、軽車両に限っては法改正がされ、歩行者の通行の妨げにならない限りは走行が認められています。早い話が自転車は路肩がOKで、バイクはNGだということです。 しかし、縁石などがあり歩道が独立してある道路の場合は、車道の白線は走行の為のただの目安という理解なので、白線の外側でもバイクの走行が可能です。 事故を起こした場合は、自転車の方によっぽどの過失がないと(追突や一時停止無視、信号無視等)バイクの過失割合が高くなるでしょう。ただし、ダメージは自転車側の方が大きいことは明白なので接触しないにこしたことはありません。お気をつけ下さい。 余談ですが、日本の法律では軽車両は車道を走らなければならないことが基本ですが、もっと自転車専用のレーンがあれば(日本は諸国に比べて本当に少ないです)歩行者、自転車、自動車がそれぞれ気持ち良く通行できるのになぁと私は思っています。
お礼
色々とコメントをいただきありがとうございました。 ご意見がわかれており、どうも白黒はっきりしないですね。(困)