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クレーマーについて

単なるクレーマー(文句を言うだけ)を法的に裁くのはまず不可能だということは知っています。 しかし、食品に態と蛆を入れたり、家電を態と破損させて不良品を工作してクレーム行為を行う人間を法的に裁くことはできますか? 恐らく謝罪金請求を目的としたものだと思うのですが。

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  • jess8255
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回答No.2

食品にわざと異物を入れてメーカーや販売店の業務に支障をきたせば、それは威力業務妨害罪ではないでしょうか? またわざと製品を破損させて「最初から欠陥品だった」と触れ回れば偽計業務妨害、そしてその上で金を要求すれば詐欺罪(金を受け取れなければ同未遂罪)でしょうね。

その他の回答 (1)

回答No.1

犯罪としては詐欺罪の可能性が高いと思います。 詐欺は「巧みにいつわって金品をだまし取ったり、相手に損害を与えたりすること。あざむくこと。」とあります。 立証できれば、告訴も可能だと思います。 http://jisyo.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search_wd?ie=utf8&q=%E8%A9%90%E6%AC%BA&mode=0&type=0&dic=0&id=jj_07911100&s=1&e=5&ej=1&je=1&jj=1&ns=1&ct=0

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