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無職後、アルバイトをする場合の年金、税金について
- 無職後、アルバイトをする場合の年金、税金について
- アルバイトを始めた場合、国民年金、国民健康保険等の支払額は増えるのでしょうか?
- アルバイトを始める際の年金、税金の手続きについて詳しく教えてください。
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>国民年金は全額免除のまま、国民健康保険は減額扱いのままで 特に手続きをしないで問題ありませんか? ・問題有りません ・国民年金は6月まででしょうか、 ・国民健康保険は3月まででしょうか ・上記期間内に会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しない限りは、上記の期間までは 現状のままです 加入した場合は、国民年金は手続き不要、国民健康保険はご自分で脱退手続きを行って下さい
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長いですがよろしければご覧ください。 >…アルバイト先ではおそらく社会保険未加入になると思われます。 勤務先が「適用事業所」の場合は、以下のような条件で加入義務が生じます。(正確には事業主の届出の義務) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >雇用保険はすでに全額受け取り済みです。 「雇用保険」からの給付金は、「収入」ではありますが、【税法上の所得金額】としては「0円」とみなされます。 >このような状況でアルバイトを始めると、国民年金は全額免除のまま、国民健康保険は減額扱いのままで特に手続きをしないで問題ありませんか? はい、原則として問題ありません。 --- (詳しい理由) ○国民年金保険料の免除・納付猶予について 「国民年金保険料の免除・納付猶予」は、「7月~翌年6月分の保険料」を「1サイクル」として審査が行われます。 現在のサイクルは、「平成25年7月~平成26年6月分」で、審査は、【平成24年】の【税法上の所得金額など】を元に行われています。 よって、【平成26年の税法上の所得金額】は、現在のサイクルの「免除・納付猶予」の結果には影響がありません。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>…免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです… 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ○「市町村国保」の保険料の「軽減・減免」について 「市町村国保」の保険料は、【前年の税法上の所得金額など】によって「4月から翌年3月まで」の「年間保険料」が決定します。 年度の途中で加入した場合は、「年間保険料」を「月割り」で納めることになります。 現在の「平成25【年度】保険料」は、【平成24年】の【税法上の所得金額など】を元に決定されています。 よって、【平成26年の税法上の所得金額】は、「平成25【年度】保険料」には影響がありません。 --- なお、「市町村国保」の保険料には、【申請不要】の「法定軽減」という制度があり、【保険料の算定対象となる年】の【税法上の所得金額】に応じて保険料が軽減されます。 さらに、「自発的ではない失業者」に関しては、「給与所得を100分の30として保険料を算定する」という「特例措置」が実施されています。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html --- 市町村によっては、【独自の減免制度】を実施している場合もありますので、その制度の対象になっている場合は、直接市町村に「減免の条件」を確認する必要があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ***** (その他参考URL) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
いずれも、前年の年収で判断されますので、今年いっぱいは関係ありません。 ただ、今年の年収次第で、来年は免除や、減額が変わってきます。 確か、年金は毎年申請が必要だったはずです。
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- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
国民年金に関しては支払い金額が年々上がって行くので収入とは関係ないです。 健康保険に関しては、市町村によりますしこればっかりは何とも言えません。 ただ、免除や減額を受けているならばそのままにして置いたらいいと思います。 自分の小遣いなどを引いても困らないのなら払えばいいと思います。
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