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所得税 税金に詳しい方
知人に聞かれたのですが、全く専門外のことなので、詳しい方お願いします。 現在、家庭教師をしているそうなのですが、その仕事を紹介してくれる会社が、家庭教師の派遣という形でなく、業務委託という形をとっており、給料制ではなく、家庭教師がご家庭から直接お金を頂いて、その中から自分の取り分を引いて、会社に管理費を振り込むというシステムになっているそうなのです。そのため会社は給料計算や源泉徴収などの手続きは全くやらないそうです。 大体月に2~3万で、多くて3万を少し超えるくらいだそうなので、年間で三十数万になるそうです。 その知人は所得として申請しなければならないのではと思い、自分でネットで調べたらしいのですが、年間38万(?)を超えない場合は申請は不要というように書いてあったそうなのですが、実際どうなのでしょうか? 他に収入はなく、扶養家族になっています。
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- mukaiyama
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>年間38万(?)を超えない場合は申請は不要というように書いてあった… ちょっとあいまいです。 正確には、 【「所得」額が「所得控除の額の合計」額を上回った場合】 に確定申告が必要となります。 10万円超で申告が必要などという決め事はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ・「所得」とは、 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 ご質問文でいう会社への管理費とその振込料は無条件で経費となりますし、ほかにも教材費などがあるなら経費になるでしょう。 家庭教師先までの交通費ももちろん経費です。 訪問するための着衣、その着衣をキレイにするためのクリーニング代などは、それが制服でもない限り無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ・「所得控除」とは、 誰でも「基礎控除」38万円がありますし、ほかに社会保険料を自分で払っていたり、生保を掛けているとか、10万円以上の医療費を払ったとか、あるいは勤労学生であるとかなど、いろいろな控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm まあ、特段何もなければ、もらったお金から経費を引いて、基礎控除の 38万円以上あれば、確定申告が必要ということになります。 >他に収入はなく、扶養家族になっています… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「扶養家族になっている」のでなく、年末現在で一定の所得額以下しかなかったら、親が扶養控除を、あるいは配偶者が配偶者控除を取れるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
本件は雑所得でしょう。10万円を超える雑所得は確定申告の対象です。他に所得があるなどの場合、確定申告が必要かもしれません。 税務署に具体的に確認なさってください。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
その通りです。 なので38万円以内なら何もしなくて大丈夫です。 38万円超えるのなら 個人事業主と同等の扱いですので 必要経費が認められます。 よって交通費や訪問するための着衣、その着衣をキレイにするためのクリーニング代などを計上できます。 従って実質60~80万円で課税対象になると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。
お礼
詳しいリンクまでつけていただき、ありがとうございます。 知人にもすぐに教えたと思います。 文章にかなりあいまいな点が多くあり、正していただき非常に感謝しております。 もし可能であればお答えいただきたいのですが、 所得額が38万円を超えなければ確定申告の必要がないそうですが、 もし何かのときに役所などで収入について聞かれた場合、 基礎控除額を超えていないので確定申告をしていないと答えれば問題無いのでしょうか? 会社が給料計算をしないため、正式な明細などがないこと、あとで面倒なことになるのを知人は気にしていたもので。