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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの所得税について教えてください。)

バイトの所得税について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 家庭教師のバイトの給料が所得税の対象に入らないと言われましたが、本当でしょうか?
  • 家庭教師の会社に詳しく書くと、給料は銀行振り込みで給料明細はなく、基本給75分2000円+交通費で700円もらっています。
  • 月末に指導報告書を郵送して、翌月の10日に銀行に入金されるという仕組みです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

家庭教師の会社がどのような処理をしているのかわかりませんが、給与明細が出ないということは違法な処理をさている可能性が高いように思います。 あなたが受け取っている報酬は、何にあたるのかお尋ねになったほうがいいです。 もし、給与ではないのなら正しい処理ではないですし、あなたにとっては不利です。 心配されている103万円の件ですが、あなた自身給与所得以外の所得が10万円以下で、収入の合計が130万円以下なら勤労学生として扱われ優遇されています。 家庭教師の会社から受取る給与?が給与所得にならない可能性があることのほうが心配されます。 あなたの世帯主(多分お父様)は年末調整の際に特定扶養親族の控除を受けることになるはずです。 もし、扶養から外れてしまうと63万円の控除が受けられなくなります。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「家庭教師の給料は税金の対象に入らないから大丈夫」?? 大嘘ですよ。 どこをどのようにひっくり返して「税金の対象にならない」というのでしょう。 税金の対象にならないというのは「非課税」ということです。 所得税法の第9条に非課税所得が列挙されてますが、そこに家庭教師の給与は非課税とされてません。 なぜそのような間違った知識を口にするのかを問い正したいぐらいです。 給与明細を出さないから給与ではないという理屈など通用する世界ではありません。 ふざけたことを言うのもいい加減にしてくれと抗議しましょう。 究極論を言えば、税法に踏み込んだ指導をしてるので、税理士法に触れるような発言です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>親の税金の負担か何かが増えてしまいますよね… 税金が少しぐらい増えたって、子どもがそれ以上に稼いでくれるなら、親は万々歳です。 少々の税金を払い惜しんで週に有をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >「家庭教師の給料は税金の対象に入らないから大丈夫。現に… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出ても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。 その会社の人はそういうことを言っているのです。 >家庭教師の分は対象外だから大丈夫だよ… レジ係にも警備員にも見つからないような出てきなさいと。 >給料は銀行振り込みで、給料明細はなく… それは良いですけど、年末または年明け早々に『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf をくれることになっていますか。 くれるのなら普通のバイトと同じ、くれないのならあなたは個人事業主であり、確定申告の仕方が根本から違ってきます。 ご注意ください。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

当然課税対象になりますが、家庭教師あっせんしている会社がそういう事を言う訳がありません、会社はあなたに支払った分を申告しないと税金がおおくなります、その会社自体やばい会社ではありませんか?