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大家の都合による急な立ち退きについて。

相談があるのですが… 2年間住んでいるアパートがあります。 立地が私の生活上丁度いいのとアパートの内装外装が気に入り 住みやすそうで更に敷金が1だったのでそこに決めました。 私の住んでいるアパートはそんな古くなく外装内装水周り共に綺麗なアパートです。 土地・建物を息子名義にし。 マンションにするそうです... ・・・・ 先月。はじめての更新だったんです。大家さんと道端でパタリとあって「建て替えをするから更新料はいらない。出て行ってもらうと思う。だけれど息子が海外出張から帰ってこないと建て替えするかもまだわからない。不動産屋には適当に誤魔化しておいて」と言われました。急いでいたので「ではとりあえず家賃だけ払えば良いのですか?」と言うと大家さんは「まだわからないから更新料はいらないから」と… 不安になって先日不動産屋(有名な所です)に電話で事情を説明した所「ああそうですか。では更新料の紙は破棄してください」と言われました。翌々日に大家さんから「だから更新料はいらないと言ったでしょう?建て替えして出て行ってもらうのだから」と言われました。いつ頃立ち退きなのですか?と問い詰めると「多分今年中。早めにいったほうが早く家も探せるでしょう?」と言われました。。(よくわからない文章ですみません…) 二年間住んで立ち退き… そんな引っ越しのお金ないし 仕事に育児・・・頭がパンクしそうです。。 建て替えの事実を知っていたら 私はこの家を選びませんでした…。 子供もいて引っ越しのお金なんて更々ないので しっかり頂けるのかとても不安です。 できるだけ早くハッキリさせて家探しをしたいです… 色々な所で調べたのですがいまいちよくわかりません… この場合 立ち退き料はしっかり貰えるのでしょうか? 悩みすぎて精神的にかなりやられてしまってしまい 少しハゲてしまいました…。 これからどうしたら良いのか…。 どのように動けばよいのか。。。 どなたかアドバイス下さい…。 もう本当にどうしたらよいのかわかりません… どなたかアドバイスお願いします…

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です。 まず大前提として普通賃貸借契約において「正当事由」のない立ち退き要求は拒否できます。 これは「借地借家法」で担保された賃借人の「正当な」権利です。 この「正当事由」ですが「余程の事」でない限り認められません。大袈裟ではなく「生命・財産の危機」位の事由です。 ちなみに過去正当事由が認められたケースですが ●物件の老朽化(ただ古いだけではダメ)で強風・地震等で倒壊のおそれあり ●大家さんが病気等で「要介護者」となり、介護人の住居として必要 ●借主の契約違反・反社会的行為 等です。 いかがです?余程の事でしょう。 さて、ご質問者様のケースですが >古くなく外装内装水周り共に綺麗なアパート >土地・建物を息子名義にし。マンションにする これでは「正当事由」にはあたりませんし、大家さんも健康そうですよね? 唯一ご質問者様が突っ込まれるとすれば先方の「立ち退き要求」に対し、ご質問者様が「口頭でも承諾したかどうか」です。 民法上は「口約束」でも約束は約束として有効です。この部分のやり取りが不明なので確定的な事は言えませんが、身に覚えはありますか? 最悪「口約束」で承諾したとしても証拠が無ければ「言った言わない」になりますので、シラを切り通せば大丈夫だと思いますが。 結論としては ●先方の言い分は全て拒否して住み続ける。 ●ケッタクソ悪いので立退き料をもらって出て行く。 以上の2通りです。 なお、立退き料に法的な決まりはありません。双方が合意すれば無料でも一億円でも構いません。 ただし、一般的な相場は「家賃6ヶ月分」くらいです。 なお、時折賃料受け取りを拒否する大家さんがいますが(出て行って欲しいので家賃を受け取らない)それに乗っかって「なら払わないよ」などという行動は決してしないで下さい。これは「賃料滞納」として扱われ「退去要求の正当事由」になってしまいます。 たとえ大家さんが拒否しても今迄どおりきちんと家賃は支払ってください。どうしても受け取らない場合は最寄の法務局で「家賃供託手続き」を取れば滞納扱いにはなりません。 また、更新を拒否されても関係ありません。普通賃貸借契約は大家さん側からの更新拒否はできないのです。たとえ更新拒否されても「法定更新」により「自動的に」現契約条件と同条件で更新されます。 (ただし、期間だけは「定めの無い契約」となり、契約期間が決定するまでは法律上永遠に住む事が可能になります) まぁ、住み続けるにせよ引っ越されるにせよ「冷静に淡々と」交渉して下さい。この際、不動産業者の「更新料は破棄」は無視して結構です。 て、いうかホントに不動産屋? 私が回答させていただいた事なんて不動産業としては「いろはの“い”」ですよ。それがこの対応・・・。あいた口が塞がりません。 一つの方法としてウソでも「知り合いの弁護士と不動産業者に相談する」と言ってみて下さい。案外あっさり引き下がるかもしれません。 万一「やれるものならやってみろ」と言われたら本当に相談すればいいだけです。 自治体に「無料法律相談」があればタダですし、相談だけなら一般の弁護士も数千円~で済みます。 なにも不当にゴネている訳ではなく「民法で担保された正当な権利」なのですから、自信を持って下さい。 お子様の為にも頑張ってください。

loiloi
質問者

お礼

細かい説明本当にありがとうございます。 不動産屋とは一体何なのか。。。 かなり不思議になってしまいました... 電話の対応も面倒くさそうな感じで。。 すごく勉強になりました! がんばります!

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

>先日不動産屋に電話で事情を説明した所 まず不動産屋は関係ないですね。 >息子が海外出張から帰ってこないと建て替えするかもまだわからない わからないと言ってるのでなんともいえません。払ってない事につけ込み解約してくる場合もあります。 だからもう過ぎてるならきちんと支払いだけはしてください。 >多分今年中。早めにいったほうが早く家も探せるでしょう?」 なんていってるのでわからないのでしょう。退去する場合は正当事由が必要で即退去は不可能です。住む家がないと言っても家賃収入があるので別の場所で済んでもらえばいいこと。 >この場合 立ち退き料はしっかり貰えるのでしょうか? しっかりの意味はわかりませんがもらえます。 立退き料は話合いで決まりますので相場はありません。 まだ時間がありますので司法書士相談、弁護士相談等の無料相談してください。 まあ更新料なくても別に問題なく継続されますが、個人的にしたほうがいいと思う。なぜなら年末に更新料を払わない事をいいことに、立ち退きの承諾したでしょう。と言われても困りますよね。

loiloi
質問者

お礼

コメントありがとう御座います。 >まあ更新料なくても別に問題なく継続されますが、個人的にしたほうがいいと思う。なぜなら年末に更新料を払わない事をいいことに、立ち退きの承諾したでしょう。と言われても困りますよね。 たしかに...ありあがとうございました!

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

悪意ではなく、法を理解していない、単なる無知で善良な老人なのでしょう。だったら、法的にはこうですよってのを、教えてあげるしかありません。それで逆切れしても、何もいいことがないことも。 まあ、そういう輩は、思いこんだらなかなか変わろうとはしませんので、お金もらって、おさらばする方が、あなたのようなこわもてでない方には、楽かもしれませんね。私だったら、面倒だからそうします。引っ越し費用は、当然追い出す方が払ってくれるので(嫌とうなら裁判で巻き上げる)、何も問題はありません。 気に入ったとか何とかは、人のもの借りてるだけだから、強く問題視する必要はありません。それを言うなら、自分で買ってください。

loiloi
質問者

お礼

はい。。 ありがとうございます!

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

入居時の契約はどうなっているでしょうか?いずれにしも、先方都合の立ち退きであれば、例え契約更新時であっても、「立ち退き料」のようなものが発生すると思うのですが。その中には引っ越しや他の物件に移るときに必要な費用も含まれていなければいけないと私個人としては思います。私なら、契約など関係なく直接要求します。人によっては立ち退きを拒否して、大家から「立ち退き料」(この場合、合法なのかどうかはわかりません)。法的なことを知っておく必要があるので、家裁などの無料相談日に相談されておくことをおすすめします。

loiloi
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方都合なのは事実です。仕事が忙しくて今ネットで 調べているのですが。ムヅカシイので相談所へ行こうと思いました ありがとうございます。。。

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