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屋根裏の容積率

自宅のリフォームを考えております。建ぺい率50、容積率80の敷地です。2階の一部に屋根裏として天井高140cmにおさえた物置を作った場合容積率に含まれますか。2階なら特に階段とかを使わなくてすむので。洋服とかなら140cmあれば十分掛けられるので、外壁にそって奥行910cm、1坪ぐらい作りたいのですが。狭い土地に住んでいるので少しでも広く使いたいとおもっております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vfr400r
  • ベストアンサー率30% (134/444)
回答No.5

もしかしたら他の方から異論が来るかもしれませんが... 階下の1/2が基準となります。 http://tokyo.misawa.co.jp/term/cat45/yukamenseki.html また、建築確認を出す先(建築確認検査機関)によって、判断が変わる場合が有ります。 例えば我が家の場合、2Fと1.4mの収納部分(5畳分)の床がほぼフラットです。 ある検査会社では、2Fの床との段差がないので、同じ階としてしか認定してくれませんでした。 蔵で有名な某ホームについては、形式認定?を出しているのでそれぞれの蔵を階に含まない・・等と言う、訳の分からない理由を聞かされました。 別の検査会社では、天井高1.4m以下の床面積に算定しない領域として取り扱ってくれました。(もちろん、こちらで申請) 同じ検査会社でも、地域によっては見解が異なる可能性がありますので、工務店さんに調べてもらって下さい。 あと、建物表題登記に際しては、天井高1.5m未満であれば、床面積に算入されません。 http://www.tatemonotouki.com/yukamenseki.html

mattariru
質問者

お礼

回答ありがとうございました。検査会社によってとり方が違うこともあるのですね。こういう事って知らないと、言われたままになってしまいますね。不動産登記法と建築基準法で違いがあることも知りませんでした。いろいろ学ぶことが多そうです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

>螺旋階段はどうやって、計算するのでしょうか。  螺旋に限らず、階段は直下の面積を犠牲にして作る構造物ですから容積とは無関係です。

mattariru
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。」

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

建築基準法で屋根裏の制限事項が定められています。それは  1.直下の階の床面積の1/8以内であること  2.天井の高さが1.4m以下であること  3.昇降は折り畳み式または取り外し可能なハシゴですること 以上です。2は満たされているようですから、1と2をクリアしているかどうかを判断してそれがクリアされていれば屋根裏として取り扱うことができ、容積に入れる必要はありません。

mattariru
質問者

補足

回答ありがとうございます。自分なりに調べてみたのですが、直下の階の1/8というのと1/2というのがあって、どちらが正しいのかわからないのです。もし1/2でもよいのであれば2階の収納部分をすべて床を30cm あげ、170cmまで(一番出し入れしやすい)にして上下は壁で囲えば、50%・80%の地域でも100%にちかく使えるということですか。容積率というのはとても複雑ですね。収納ではないのですが、螺旋階段はどうやって、計算するのでしょうか。実際にリフォームをするとなると、狭小住宅の場合は、ギリギリまで建てたいところです。お忙しいところめんどくさい質問をしてすみません。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

床面積の1/8以内なら含まれません。

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