• 締切済み

収納スペースの容積率不参入の条件

敷地100m2、建ぺい率50%、容積率80%の土地になるべく広い家を建てようと思っています。 そこで、1階45m2+2階35m2=80m2に加え、2階(というか2階のない部分の1階の上)の10m2を容積率不参入となる高さ140cm以下の収納スペースにしようと思っています。 そこで、不参入がどのような場合認定される(されない)のかを教えていただきたく存じます。 (1)2階の他の部屋と床の段差をつけることは必要でしょうか? (2)2階の居室の一部の天井を低くし140cm(天井裏があり屋根は低くない)とした場合OKですか。 (3)2階の居室の一部の床を高くし室内の高さを140cmとした場合、1階の天井裏が広くなってもOKですか。1階をハイシーリングにする必要がありますか。 (4)2段の押入れの下の部分が塞がっていて、高さ140cmの上の部分だけを使用できるようにした場合OKですか? (5)市町村によって認定の差違がありますか。 (6)野村不動産のスーパーロフト、ミサワホームの蔵などがありますが、他のハウスメーカーや一般の工務店でもできるのでしょうか。

みんなの回答

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

追加についてですが、 (7)どの程度の区切りで認められるかという点は、非常に難しいところですが。現実的には、その確認申請を審査する役所での判断となると思いますので。 建具が入っていれば、まず、問題は無いと思いますが、建具の無い、額縁だけがついているような状況では、ダメと言われるかな、という感じでしょうね。 (8)計画している住宅の、平面プラン(どのような場所にそのロフトや蔵といった部分ができるのか)、断熱性能や換気設備の種類によって、大きく違いますので、一般論としてですが、よく、ロフトで寝ようとしたら、暑くてたまらない、という話は聞きます。 そのような場所は、どうしても熱や湿気がたまりますので、普通の居室以上に、換気や通風という点に配慮して計画されることです。 窓をつける、換気経路の吹き出し側に設定する(24時間換気の場合ですが)、エアコンの冷気が届くような位置関係にする、などでしょうか。 健康への影響は、厚さ寒さ以外は、閉所恐怖症でもなければ、大丈夫でしょう。 追加ですが、この1.4m以下の部分の面積不参入は、原則的に、「小屋裏や天井ふところ(1階と2階の間)を収納スペース等として利用する場合の面積参入の特例」といったものですので、確認申請などの時には、あくまでロフトとか、収納としてください。 ま、できてしまえば、どう使おうと勝手ですので。

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  • hanako171
  • ベストアンサー率31% (31/98)
回答No.2

回答ではないのですが、なるべく広い家をと考えて いるのであれば、  1 床下収納の活用    (一般的に流通しているもの)  2 地下室(述べ面積の1/3まで)なら天井高さ関係    なしで作れます    (地階でかつ地階の天井が地盤面より1m以下)  3 2階の廊下の床をグレーチングにし、その分の    面積を部屋の面積の振り分ける    (廊下は下から見えるけど、実質的に使える面積     が増える。例えば2階の廊下10m2をグレー     チングとし、その分10m2の部屋を1つ増やす) はいかがでしょうか。ちょっとお金かかりますが。 No.1の方の回答同様、役所等に事前に確認してください。

hudo144
質問者

お礼

ありがとうございます。 地下室も魅力的ですが、費用や湿気が気になります。

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  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.1

地域により、多少の差異があるかと思われますが、通常、以下のように判断されると思います。(と言いますか、私の地域ではこうなります。) (1)特に必要はありません。 (2)記述の場合、「一部、天井高の低い所のある部屋」になってしまうため、面積参入されてしまいます。 (3)そのような個所を作ることによって、天井裏が広くなっても、関係有りません。(ロフトができるだけですよね) (4)天井高さが140cm以下ならば、面積参入されません。(3とほぼ同じ状況でしょうか) (5)若干の差異があると思われます。決定前に問い合わせることをお勧めします。 (6)ほとんどの工務店で可能と思います。ただし、「蔵」などに、特許があるかなどについては、詳しくないのでわかりません。個人が勝手にやるくらいは、問題ないでしょうが。 ロフトなり、蔵となる部分が、他に部分と区分されている必要があります。ロフトタイプであれば、床に段差がありますので、明らかです。蔵であれば、どこかのフロア(2階なり、階段の踊り場のような場所なり)と、同じレベルにあってもかまいませんが、建具で仕切って、「そこは部屋の一部ではなく、天井裏を利用した収納スペースだ」というような、明確な主張が必要です。 と、文面のみから、簡単に回答してしまいましたが、微妙な点もありますので、以上を基本に、役所等に、事前に確認されることです。

hudo144
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 希望が湧いてきました。 追加の質問をさせてください。 質問(7)   (2)が「一部、天井高の低い所のある部屋」で面積参入されてしまうということは、収納スペースと居室との間に明確な仕切り・境界が必要ということでしょうか? 質問(8)  実際の使用方法としては、趣味の部屋や、布団を敷いて寝室にするなど長時間使用することも考えています。  快適性、通気性、熱さ寒さ、健康への影響など居住性の観点から注意すべき点はあるでしょうか? (天井に頭をぶつけるリスクは織り込み済みです…)  

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