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第三債務者としての情報開示

取引のある商社が破産(すでに管財人がいます)しました。 私の会社には未払いの代金があり、現在支払を停止していますが、商社の債権者であるメーカーが動産先取特権の申し立てをするため、第三債務者である私の会社に必要書類(注文書や請求書)の提出を求めてきました。 本来の売主である、破産した商社以外(この場合、メーカー)にそれらを提出(開示)することは法律上問題ないのでしょうか。 問題ないのであればすぐにでも対応してあげたいと考えています。 その際、留意すべき点などありましたらあわせて教えていただきたいのですが。 よろしくお願いいたします。

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  • poolisher
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回答No.2

>情報開示が違法なのかどうか教えていただけるとありがたいです 相手との取引契約に取引情報の扱いに制限があればそれに従いますが 普通は、問題ないと思います。 念を入れるのであれば、相手は代理弁護士がいるでしょうから、 同席して、問題ないことを確認したうえで、 ・情報の入手元を明らかにしないこと ・情報は先取特権申し立て以外に使用しないこと ・違反、損害があった場合、損害賠償に応じること を書面で取り交わしたらいいと思います。 もちろん、開示するかしないかの判断は質問者さんでしてくださいね。

tomoaika
質問者

お礼

具体的なご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいた内容を含む文書(念書)の取交しには合意していただいており、開示することについては取引基本契約書に沿った形でやっていこうと思います。 債権者にとっては一刻を争うことなので、迅速に対応したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

メーカーの先取特権申し立てと管財人の破産手続きは利益相反します のであちら立てればこちら立たずです。 あなた自身はどちらかに支払う訳ですから同じですが、どちらの顔を 立てるかということでしょうね。 そのメーカー商品を今後とも取り扱うのであればメーカーに恩を作って おいてもいいとは思います。 開示するのであれば、管財人には断りなく速やかに開示すべきでしょう。

tomoaika
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 「開示するのであれば、管財人には断りなく速やかに開示すべきでしょう。」 とありますが、本来の売主である、破産した商社以外(この場合、メーカー)にそれらを提出(開示)することは法律上問題ないのかどうか、というところの判断がつかず困っています。 あいにく私の会社は大きい会社ではないので専任弁護士がいるわけでもなく、かといって法務に詳しい人材もいません。 こういったケースの場合の情報開示が違法なのかどうか教えていただけるとありがたいです。

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