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第三債務者としての情報開示
取引のある商社が破産(すでに管財人がいます)しました。 私の会社には未払いの代金があり、現在支払を停止していますが、商社の債権者であるメーカーが動産先取特権の申し立てをするため、第三債務者である私の会社に必要書類(注文書や請求書)の提出を求めてきました。 本来の売主である、破産した商社以外(この場合、メーカー)にそれらを提出(開示)することは法律上問題ないのでしょうか。 問題ないのであればすぐにでも対応してあげたいと考えています。 その際、留意すべき点などありましたらあわせて教えていただきたいのですが。 よろしくお願いいたします。
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お礼
具体的なご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいた内容を含む文書(念書)の取交しには合意していただいており、開示することについては取引基本契約書に沿った形でやっていこうと思います。 債権者にとっては一刻を争うことなので、迅速に対応したいと思います。 ありがとうございました。