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障害者
現在、妻の社会保険には子供が3名加入しており、私も入らせてもらおうと思うのですが(私自身、前年度も、現時点も無収入の状態)、障害者年金の申請をしようと考えています。(現時点での受給要件は満たしております) 妻の社会保険へ扶養として加入後、障害者年金の申請をしたら、「扶養されている」とみなされ国民年金からの障害者年金がもらえないと言う事になるのでしょうか? もし受給されなかった場合、どこへ申請したらよいのでしょうか? アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から申し上げますと、 質問者さん(夫)が妻の加入する健康保険の被扶養配偶者になり、 そののち、障害年金の申請をしたとしても、 扶養されている事実によって障害年金が受けられない、ということは ありません。 問題は、むしろ逆の方向です。 障害年金の額は、社会保険上の扶養の可否を考えるときには、 収入として計上されてしまうのです。 もし年額180万円を超える障害年金を受給する場合には、 社会保険上の扶養を受けることができなくなりますから、 結果的に、妻の健康保険の被扶養配偶者となることもできず、 質問者さんが単独で国民健康保険に加入しなければならなくなります。 妻の健康保険の被扶養配偶者となれれば、 夫であっても、国民年金第3号被保険者になりますから、 夫自身の国民年金保険料を負担する必要はなくなります。 (このときは、国民健康保険料の負担もありません。) 一方、仮に被扶養配偶者とはなれなかった場合でも、 障害年金の1級・2級を受給できるならば、 国民年金第1号被保険者(夫自身が国民年金保険料を負担)であっても 法定免除(要 手続き)により、 夫自身の国民年金保険料を負担する必要はなくなります。 (但し、国民健康保険料は、前述と同じく負担が必要になります。)
お礼
詳しく説明頂きありがとうございました。 収入の上限の事を考え、加入できるか調べてみようと思います。