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養子縁組による姓の変更

祖父母との養子縁組によって、 戸籍上の子供の姓が実親と異なってしまった場合について質問です。 学校での通称は元のまま(実親のもの)のまま通すことはできませんか。 素人考えだと、持ち物の記名や授業中の指名などは問題ない気がするのですが、 それも何か問題はあるでしょうか。 また、上記のような場合は可能だとしても「こういう場合はできない」 というのはどういう場合でしょうか。 実例などもあったら教えてください。 お願いいたします。

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  • hukuponlog
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回答No.1

>通称は元のまま(実親のもの)のまま通すこと 可能ですよ。持ち物、指名などだけではなく卒業証書なども「通称」の方で出してもらうことが出来ます。一番大本になる「指導要録」については、本姓と通称が併記して書かれることになります。 質問例は珍しい(少ない事例)ケースですが、よくあるのは「両親の離婚」ですとか「在日朝鮮・韓国籍」の子どもの場合、などです。 >「こういう場合はできない」 その通称を使用したい理由が具体的でない場合です。公立ではあまりありませんが、「芸名」などは駄目ですね。

yukiyuki4
質問者

お礼

大変分かりやすい回答をありがとうございます。 私が思いつく以上のことまで分かって大変感謝しています!

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