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ダブルで養子縁組はできますか?
ダブルで養子縁組はできますか? 私の妻の件で教えて下さい。 私の妻は幼少の折、両親(姓=高橋)が離婚したため、母親方の祖父母の養女となり、佐藤姓を名乗りました。 その後私と結婚し、林姓となりました。 母親には妹(結婚後、離婚、子供無し、大野姓)がおります。 祖父母が他界した際、私の妻とその叔母が相続しましたが、叔母には法定相続人がおりません。その為、叔母の資産(もともとは祖父母からの相続)を受け継ぐ為、私の妻が”再度”叔母の養女になれるか、検討しております。この場合でも私の姓を名乗ることに問題は無いのですが、一度養子縁組したものが、再度別の養子縁組ができるか、教えて下さい。
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お礼
なるほど、兄弟は第三順位で、兄弟が死亡しているということで、代襲相続になるってことですね。 ありがとうございました。