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ダブルで養子縁組はできますか?

ダブルで養子縁組はできますか? 私の妻の件で教えて下さい。 私の妻は幼少の折、両親(姓=高橋)が離婚したため、母親方の祖父母の養女となり、佐藤姓を名乗りました。 その後私と結婚し、林姓となりました。 母親には妹(結婚後、離婚、子供無し、大野姓)がおります。  祖父母が他界した際、私の妻とその叔母が相続しましたが、叔母には法定相続人がおりません。その為、叔母の資産(もともとは祖父母からの相続)を受け継ぐ為、私の妻が”再度”叔母の養女になれるか、検討しております。この場合でも私の姓を名乗ることに問題は無いのですが、一度養子縁組したものが、再度別の養子縁組ができるか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 叔母には法定相続人がおりません。 叔母からみて、質問者さんの妻が姪にあたるのでしたら、第3順位の法定相続人ですが。他に兄弟姉妹(あるいは代襲相続人たる甥姪)がいなければ、わざわざ養子縁組(第1順位になる)しなくてもいいのだが。

Ques3181
質問者

お礼

なるほど、兄弟は第三順位で、兄弟が死亡しているということで、代襲相続になるってことですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

養子縁組をして養子になっている人が、養子離縁をしないで他の人の養子になることを、転縁組といったりしますが、これは禁止されていませんので可能です。

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