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弁護士と弁護人は違うの?
刑法第134条は秘密漏泄についての記述ですが、ここにその身分として「医師・・・、弁護士、弁護人」と2つの記載があります。弁護士と弁護人て違うんですか?わざわざ弁護士、弁護人と刑法で規定して書いているということは何かわけがあるんでしょうか?
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刑法第134条は秘密漏泄についての記述ですが、ここにその身分として「医師・・・、弁護士、弁護人」と2つの記載があります。弁護士と弁護人て違うんですか?わざわざ弁護士、弁護人と刑法で規定して書いているということは何かわけがあるんでしょうか?
お礼
度々の回答ありがとうございました。おかげで違いはよくわかりました。どうもありがとうございます。またお礼が遅れたことをお許しください。