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国選弁護人
弁護士職務基本規定 国選弁護における対価受領等) 第四十九条 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。 とありますが、被告人や関係者から金員をもらえないというのはどういう趣旨なのですか。私選なら普通にもらえるのになぜですか。
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国選弁護人というのは、人権保護の観点から、私選弁護士を雇うお金がない被告人に、国の費用負担で弁護人を付ける制度です。 被告人や関係者から報酬を受取ってもよいことにしてしまうと、そういう支払いができない被告人の弁護には、人情として、どうしても力が入らなくなってしまいます。 また、被告人の側も、そういう支払いをしないと、まともな弁護は受けられないのだろうと、どうしても思ってしまいます。 そうなってしまうと、タダで弁護士をつけてあげるという制度の趣旨が、全く損なわれてしまうのです。
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- hekiyu
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回答No.1
国選弁護は、被告人に弁護士を雇うお金が無い場合に 国家が面倒をみる、という制度です。 だから、お金は国家が弁護士に払います。 それなのに、弁護士が被告人などから受領したら 二重払いになってしまいます。 国選弁護でも、被告がお金を払うときがありますが、 そういう場合は、弁護士費用を負担した国家が被告人 に請求します。
お礼
なるほど。最初、私は被告人がお金を支払いたいといっているなら、弁護士も受け取ったところで誰も困る人はいないから問題ないではないかと思っていました。 ですが、この規定には、当事者以外のお金を支払えない第三者にも公平な弁護を与えようとしていたということですね。こういう趣旨だとは思いもよりませんでした。