行政手続法27条1項2項と31条の解釈について教えて下さい
修行中の法学部の学生です。今行政法を勉強していてどの教科書を読んでも分からない所があるのですが。
聴聞の節の27条1項に「行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とあります。
不服申し立てとは(1)異議申し立てと(2)審査請求の両方だと思うのですが、すると2項を見ると
27条2項「聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。」
とあり、聴聞すれば(1)異議申し立てが出来なくなると規定されています。ですが、なら1項は何だったのでしょうか??聴聞の節の処分ということは勿論聴聞も入るという解釈だと思うのですが、だとすると、審査請求できるのでしょうか?できないのでしょうか?
さらに、31項にはこれらは準用されていないことから、弁明の機会を経た処分については(1)異議申し立ても(2)審査請求も両方できるという解釈でよろしいでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
お礼
大変遅くなりましたが、回答頂き有り難うございました。おっしゃる通り綱紀委員会の決定に関する意義申し出の事です。あれから色々調べましたが、結局は日弁連は審議とは形ばかり同じような文章を持ってどのような申し出も却下しているようです。 どんなに新たな証憑や綱紀委員会の間違いの証明を添付、記述しても『要するに綱紀委員会の判断は間違ってるという事であるが、審議の結果間違ってない』とか言う一文で処理するだけです。 実際に弁護士法と言うものは懲戒規定に関しては実質的には全く機能していないと言っても良さそうですね。