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弁護士法64条

弁護士法64条の規定により懲戒請求者が日弁連に異議を申し出した時に異議の審査はどのように行なわれてるのでしょうか? 全く形ばかりで終了と言う体験手記を読んだ事がありますが、本当なのでしょうか? 少しばかりでも事情知ってたり心当たりある方が居ましたら回答お願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、懲戒請求したが、綱紀委員会の調査で「懲戒しない。」と云う決定に対しての異議のことですか ? それでしたら、そのような条文はありますが、実務上、その異議があったからと云って、覆すことは希だと思います。 私も、弁護士を懲戒請求した経験がありますが、認められませんでした。 それに対しては異議は出していませんが、検察官の処分に対する異議と同じように、条文があるだけで、身のこもった実益は望み薄と思います。 その点、その異議より本訴はどうでしよう。損害賠償請求です。 それでしたら公開の口頭弁論ですから、かなり違うと思います。

cfmkis9
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、回答頂き有り難うございました。おっしゃる通り綱紀委員会の決定に関する意義申し出の事です。あれから色々調べましたが、結局は日弁連は審議とは形ばかり同じような文章を持ってどのような申し出も却下しているようです。 どんなに新たな証憑や綱紀委員会の間違いの証明を添付、記述しても『要するに綱紀委員会の判断は間違ってるという事であるが、審議の結果間違ってない』とか言う一文で処理するだけです。 実際に弁護士法と言うものは懲戒規定に関しては実質的には全く機能していないと言っても良さそうですね。

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