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世論調査やアンケート結果に著作権はありますか?
世論調査やアンケート等の、一位は何で二位は何、と言った集計結果に著作権や法律的な権利はありますか? それぞれの人の答えた結果を出しているだけなので、もしかして権利ないのかな、とか気になったもので。ご存じの方教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
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- poolisher
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>「あなたは麻生内閣を支持しますか?」のような単純な設問ですと著作性を認められないかと感じますがどうでしょう。 もちろんその設問ひとつだけをとれば、著作性はありません。 がアンケートはその1設問だけで構成されているわけではありません。 また、支持率調査のような単純なものでも、新聞各社の調査票は 質問項目、質問順番、言い回し等それぞれ独自性を持っています。 >「統計データ」は著作物ではない ここでいっている「統計データ」がどういう定義なのかよくわかりま せん。 たぶん「誰が集めても同じ結果になる」データでありかつ加工集計前 の生データのことだと思いますが。 株価や金利、気象情報、交通情報など公に公開されている情報はもち ろん著作物ではありませんし、自由に使うことはできます。 国や行政法人が取得している統計法で規定される統計データについて は集計、編集したものは全て著作物として権利を留保しています。 ただし、統計生データについては有償でいいからできるだけ自由に 使わせろということになっていますから、費用はかかるが著作物では ないといえます。 民間で調査した統計データは、一般に加工、編集した情報しか公開さ れません。そしてこれらは全て各社が著作権を留保しています。 統計生データについては非公開であり、開示してもらうためには個別 に許可が必要ですので、勝手に使えないという意味で著作物であるか 否かの議論はあまり意味がないと思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
倫理的問題なんていっていませんよ。 法律違反といっているのです。 >盗用されたと主張された場合ごまかす事が難しくなります。 と書いたのはグレーゾーンの幅は少ないため迂闊な盗用が危険なのは 常識だという意味です。 そもそも、アンケートや世論調査の質問票(質問文)も著作物です。 富士山は著作物ではないですが、富士山を描いた絵、写した写真 表現した文章はその巧拙によらず全て著作物です。 アンケートも被験者の意見ひとつひとつは被験者のものですが、 それを引き出した方法とその結果をまとめたものも同様に著作物なの です。
補足
たびたびのご回答ありがとうございます。 常識以前=法律違反ということですね。誤解して申し訳ありません。 アンケートや世論調査の質問票(質問文)も著作物、となると話は早いですが、質問の内容によっては著作物となりにくいように思います。例えば、「あなたは麻生内閣を支持しますか?」のような単純な設問ですと著作性を認められないかと感じますがどうでしょう。 被験者それぞれの意見を引き出した方法とその結果をまとめたものも同様に著作物、とのところについて、改めていま検索してみたところ、下記のページが見つかりました。「単にがんばってデータを集めたということをもって著作権法で保護されることはありません.これを「額に汗の法理」と呼びます.」とあり、「統計データ」は著作物ではない、と書かれていますが、この見解についてはどう思われますか? http://hwb.ecc.u-tokyo.ac.jp/current/4857422FA5B3A5F3A5D4A5E5A1BCA5BFA4C8BCD2B2F12FC3F8BAEEB8A2A4E4BED3C1FCB8A2.html たびたびご教授いただき恐れ入りますがよろしくお願いします。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
調査そのものは著作権ではありませんがそれらを何らかの形で公表し たものは著作権を持ちます。 ひとつひとつの個票結果にはもちろん著作権はありませんが、それら の集計結果は例えそれが単純集計だとしても固有の著作物なのです。 調査結果というのは、意見とか理論と違って固有(オリジナル)な 情報となることが多いので、盗用されたと主張された場合ごまかす事が 難しくなります。 ですから、文章を書く人間にとっては他人(社)の調査データの使用は それが実験データだろうが社会調査データだろうが、必ず出典を明記 して引用ルールを守るのは常識以前の話です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。そもそも倫理的に問題で、かつ単純集計でも著作物として考えられる、ということですね。 No.1の回答の方は、法律的な著作物にはあたらないと言う見解のようですがどう思われますか?
- areresouka
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データの集計結果自体には著作権はありません。しかし、それらデータを見やすく並べ替えるなど編集したものには、編集者の著作権が発生することがあります。 まだ公表される前のものなら、業務上の秘密となるかもしれませんね。集計結果を提供することで対価を得ているような場合は、営業妨害になりえますね。持ち出し方によっては、窃盗です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。公表されている結果順位等を二次利用する分には著作権がないということでしょうか。 No.2の回答の方は、権利があるという回答のようですがどう思われますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ためになりました。