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親の借金
親の謝金を、返す義務はありますか? 親は63才です。仕事もしてます。 子供の私は、世帯主、家の権利書の名義になっています。 土地は、親名義です。 結婚したいので、放棄して家を出たいのですが・・・
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連帯保証人になっているのであれば、親が返済できない場合は ya102 さんが弁済しなければなりません。借り入れ時に、土地だけではなく建物も担保にしていて、返済できない場合は当然家屋も差し押さえられます。土地だけで差し押さえられた場合は、その土地の持ち主から土地を借りることになるか、評価額で新たな土地の持ち主が買い取るかになります。 文面から察すると、放棄してというのは家の名義と財産のことと思われますが、それなら名義変更の手続きをして家の権利を放棄し、連帯保証人になっているのであれば、他の保証人を探して代わってもらうことができます。 保証人になっていず、借金があることを知らなかった場合は、負の財産は相続しなくても構わない(弁済義務無し)という判例がありますから、少してこずっても支払う必要はありませんが、すでに御存知なのですから相続放棄しておかないと法的には支払い義務も負うことになります。 ここからは私見ですが、結婚という具体的な人生の計画があるなら、お相手やその御家族を巻き込む前に対処し、お二人は互いに親や親の財産(正でも負でも)を当てにせず、二人で協力し合って自分達の財産を作ることです。そして、その財産は子供達に残すのではなく、二人の生活の為の財産であることをきちんと理解して、子供は又子供自身が作っていけばいいのだと思っています。親として子供にできること(すべきこと)は、子供に自分の借金を負わせないことです。 ya102 さんと親御様は別の人間ですから、しっかりと向き合って解決して、結婚して幸せな平穏な家庭を築いて下さいますように。
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- kotoby2003
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親が亡くなったとき、遺産相続として借金も相続することになります。 なので、今のうち返済しておいたほうがよいです。 借金>土地なら、相続放棄してしまう手もあります。 借金だけ相続放棄することはできず、土地も放棄することになります。
- mot9638
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こんにちは 今の時点では保証人になっていなければ返す義務は無いですね。 >結婚したいので、放棄して家を出たいのですが・・・ 万が一親が亡くなった場合、遺産相続をすれば支払義務が出ます。 土地や預金などの「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も 相続されますから。 ですので、親御さんが亡くなられてから考えればよいのでは? そうなってからプラスの財産とマイナスの財産を計算して、プラスに なるようなら相続し、マイナスになるようなら放棄する。 その場合は専門家にお願いするといいと思います。 亡くなった時に何も手続きせず放っておくと、自動的に相続になるので それだけ気をつけてください。
お礼
早急な返事ありがとうございます。