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親の借金で詳しくお聞きしたいのですが・・・

はじめまして。今、母親の方が借金があり大変困っています。 というのも、今年中に私は家を建てようと思うのですが、親の借金が気になりどうしても買うのを悩んでしまいます。詳しく話すと、母親が昨年借金をしているのに父親が気付き前例があることもあるので、離婚しました。母親の借金というのは、消費者金融などではなく近所の方々からのものでした。そこで父親は今まで住んでいる市(私、兄弟)も住んでいるので子供に迷惑がかけられないと思い近所の人にお金が出来次第返すと話していました。でもそれが、 ン千万円なのですぐには返せません。私が思ったことは父親に借金の返済義務はあるのでしょうか?近所の方から借りたのは母親なので母親の方に返済義務があると思うのですが母親は返済能力がありません。どうすればいいのでしょうか? それと、私が家を建てた場合その母親の借金の関係で私の家を取られるということはあるのですか?それが心配です。親が死亡した時、相続放棄をすれば平気なのですか。 聞いた話だと少しでも相手に返済すると相続したとみなされてしまうと聞いたのですが。子供(私達)、父親(母親とは離婚)の返済義務はあるのですか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

お母さんが多額の借金を何に使ったのか判りませんので、確実な回答は出来ませんが。 家庭での借金については、日常生活に必要な費用に充てるための借金については、夫婦で連帯責任があると、法律で定められていますから、共同で返済義務があります。 ご質問の場合、かなり多額な借金ですから、一部分は生活費であっても、大部分は別の用途だったと思えます。 その場合、夫には返済義務は無く、もちろん、子供には、生活費のための借金家庭裁判所にであっても返済義務は有りません。 お父さんも、近所の人に「返済する」など、不用意な発言はしないことです。 これをすると、返済の約束をしたことになり、連帯債務を認めたことになってしまいます。 かりに相続が始まった場合は、相続の日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば、債務を引き継がなくて済みます。 その場合に、相続放棄の申し立ての前に、お母さんの財産には手をつけないことです。 手をつけて処分などをしてしまうと、債務も含めて相続したことになってしまいます。 いずれにしても、上記のようにすればもあなたの建てた家を取られることは有りません。 なお、近所の人には無用な刺激を与えない配慮が必要でしょう。

kapone
質問者

お礼

有難うございました。不安だったので回答が出て少し気が落ち着きました。

回答No.2

法律のカテゴリーなので、そのようにお答えします。 先ず、「母」の借金についてですが、その位置づけは民法により -- 第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 -- とされており、原則としては「父」「母」の連帯債務です。 つまり、「父」にも返済の義務はあるわけです。 しかし、全ての債務が連帯債務となっているわけではなく、「日常の家事に関して」という部分に注意してください。例えば、競馬や競輪などの賭け事のために作った債務は「日常の家事に関して」とはいえません。 「母」が作った債務の「ン千万円」というのは、(実際はどうか存じませんが)「日常の家事に関して」といえる額を遙かに超えていると思われますので、少なくとも多くの部分が「日常の家事に関して」作った債務ではないと思います。 したがって、「父」が連帯して負う債務は「日常の家事に関して」作った債務部分だけということになります。 しかし、「近所の人にお金が出来次第返すと話し」ていることから、当該債務の連帯責任を追認した事になってしまい、支払わなければならない可能性があります。 任意整理や民事再生などの手を尽くしても返済できない債務については、破産宣告・免責によって債務を免れるか、あなた方が相続または相続放棄することになると思われます。 ただ、ここで気を付けなければならないのは、あなた自身は当然に債務者になるわけではなく、債務を相続した場合などに限られるということです。したがって、あなたが家を建てたとしても、それを強制執行するなどと言うことはありません。「母」の財産を限定相続または相続放棄すれば、あなたの財産は安全です。ただし、ご存じの通り、少しでも「母」の債務を支払えば、債務を相続したと見なされてしますことに注意しましょう。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#2-3-2-houteizaisansei
kapone
質問者

お礼

詳しく教えていただき有難うございます。

noname#1675
noname#1675
回答No.1

家を購入することはお父さんのご近所に絶対しらせないほうがいいです。義務うんぬんじゃなく、近所の貸した側からみたらはっきり言って不愉快になると思います。子供だからカンケイないなんて思ってくれるでしょうか?相手は貸した金が返ってこなくって理不尽な思いをされてると思います。あなたは一見親の心配を装って自分に被害がくることを恐れていませんか?家族って冷たいものですね。

kapone
質問者

お礼

お返事有難うございました。私も家庭を持っているので親の行動のために妻、子供、妻方の親族にご迷惑もかけられません。今は自分の家庭の方が正直大事です。それで、どのようにすれば良いか分からないので困っています。

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